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大神国国家公安局とは、刑部府の隷下の国家公安委員会第三部局の実務局である。本土及び台湾直轄区の警察業務を担っている。なお、新疆特別自治区の警察業務は新疆自治警察が担っておりこちらは、公安委員会の第十一委員会の担当である。
設置所管法は、大神国治安維持法を根拠にしており本土及び台湾直轄区の警察業務を通じて当該地域の個人及び団体の財産を保護し、犯罪を抑止し、これを鎮圧し捜査し、また被疑者を捕獲し国体の護持に努めることが主な任務である(大神国国家治安維持法第六章一条)。また、交通警察業務及び鉄道警察業務及び郵便警察業務も付随任務とされており(道路交通法第十条/郵便等の配達に関する諸法第四十五条の一/鉄道等の運用における治安等の維持に関する諸法第三十五条附則令第三号)、交通警察業務は全域で、鉄道警察業務及び郵便警察業務は都市部及び大街道にて実施している。

基本情報


概要

大神国の行政警察活動の内、通常警察業務を所管する官庁として設置されている官庁である。主に、国家公安職員と国家公安巡査で構成され、事務要員として国家公安事務員が存在する。国家公安職員は司法警察権を大神国国内で行使できる権限が法律により与えられている(国家公安職員職務執行等に関する諸法)。国家公安巡査は、国家公安職員の指示によって司法警察権を行使できるが国家公安職員に比べて明らかに多くの権限の行使が制限されている(国家公安職員は検察官から独立した捜査権を有しているが、国家公安巡査に与えられているのは司法通常警察権である)。また、両職務に与えられている共通に与えられている権限として逮捕権、令状に基づく強制捜査権、職務中の武器携帯権(ここでの武器とはけん銃や自動小銃などの銃器のことを指す)など一般の国民に与えられていない特別な権限を有する。
また、国家公安事務員は国家公安事務(国家の公安維持のために必要な書類事務等)を執行しこちらは、職務中の武器携帯や逮捕権は与えられておらず自己防衛権若しくは緊急避難権に属する現行犯逮捕権のみ与えられるなどいっぱんの国民と同程度のみ有している。

沿革

大神国で警察組織が初めて組織されたのは紀元前1034年の星詠官日記に記されている「刑部」であると考えられている。刑部は、刑部府の傘下にありながら強力な権限を有しており皇居以外ならすべての場所に立ち入り捜査を執行することができたとされている。また、刑部は司法権も有しており逮捕した被疑者に判決も言い渡していたとされている。貴族も刑部に捕獲されたとの記述が見つかっていることから、このころの捜査機能及び司法警察機能は天皇の勅命によるものだったと推測されている。
紀元前576年には刑部が「水生騎士団」と名称を変更したことや司法権が刑部改め水生騎士団から分派していき、天皇の直下に置かれたことが複数の資料から判明している。司法権が天皇の直下にある上部の物と神聖化されたのに対して、警察機能全般は貴族の私軍である騎士団に変化したことから、このころから大神国司法と警察機能が差別化されていったことが分かる。
1223年にアジアで初めて制定された近代憲法である「夜去ノ狼尊大神国大律令」令下では、水生騎士団の多くの権利が再び天皇に返還され、天皇直轄の組織として大警察部が警察機能として機能するようになった。しかし、複数の不祥事が相次ぎ1867年に当時の部長らが死刑に処された。
また、この事情を重く見た当時の内閣は皇室直轄部から内閣直轄部に警察機能を移し新たに自らの隷下に「公安維持局」を設置した。この組織が大神国国家公安局の直系の源流となり、このころから内閣が警察機能を所管するようになった。
1908年に議院無血革命が実施され、天皇が無制限に何でもできる権限を有していた「大律令」から、天皇の権利を大きく制限して臣民の権利を多く認めさらに、三権分立も定めたり、選挙による様々な公職の選出などを実施することを国に義務付けた「夜去ノ狼尊大神国大憲法」を布告した。これにより、大神国の国家警察機能を内閣直下から、新憲法下に設置された国家公安委員会の隷下に置かれることになった。これにより、新たに名称を変更し「大神国国家公安局」として現在の所管委員会である第13部局に所管されることになった。

職員の地位及び職権

各国家公安方面管区所属の「国家公安職員学校」で、法律や規則に定められた内容などの教育や訓練を受け、国家公安局員手帳を所持し銃や警棒や手錠などを所持して、通常警察業務を行う国家公安職員と国家公安巡査を総称して「国家警察職員」として呼称する。また、神居都国家公安方面管区に設置されている「国家公安事務職員養成学校」で所定の教育を受け主に国家公安局の方面管区と国家公安局地方事務局や国家公安局地方事務局分署に於いて文書等の事務を行ったり、電話の受付などを行う職員を「国家公安事務職員」と呼称されている。

国家警察職員の階級と階級的職位

国家治安維持法第92条により11段階に分けられている。
  • 国家公安総監:国家公安局のすべての職員を統括する。国家公安局で唯一の勅令官である。国家公安局局内に1名しか存在しない。現在は34代香邦宮青磁である
  • 国家公安参謀監:国家警察職員を、地方警察/刑事警察/交通警察/特務警察/生活安全警察/拘留の6分野の公安職員を各分野で統括している。局内には4名存在する。
  • 国家公安統監:各国家公安方面管区の長としてその隷下にある国家警察職員を統括する。神居都国家公安方面管区では部長級である。
  • 国家公安監 :神居都国家公安方面管区では、課長級でありほかの国家公安方面管区では部長級の職務を所管する。
  • 国家公安警視部長:国家公安職員学校の学校長を務め、国家公安方面管区の地方局で局長級の職務を所管する。
  • 国家公安警視  :大規模地方局分署の署長を務める。また、国家公安方面管区の監察官を務める。
  • 国家公安警視補 :地方局分署の所長を務める。また、大規模地方局分署の部長級を務めている。
  • 国家公安警部  :地方局分署の部長級を務めている。
  • 国家公安警部補 :地方局分署の係長級を務めている。
  • 国家公安巡査監 :地方局分署の主任級を務めている。
  • 国家公安巡査  :法律に定められた国家公安巡査である。

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