神居控訴審裁判所2012年(う)120号事件 | |
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争点 | ・被告人の職務上必要な行為だったのか ・殺人に対する故意として認定するべきであるか |
管轄法廷 | 神居控訴審裁判所第一刑事法廷 |
結果 | 被告人に対する禁錮5年の判決 |
参考判例 | 大審院1945年度(あ)120号事件 |
訴状に記された罪 | 軍法第201条殺人罪 軍法第111条捕虜に対する虐待の罪 軍法第120条将官としての相応しくない行為に対する罪 |
適用罪 | 軍法第120条将官として相応しくない行為に対する罪 |
判決要旨 | |
・当初はプロトコールに規定された 適切な職務執行であったこと が認められるので、2006年頃の 検察官起訴の事件では部下を して自らの越権的な行いを指示しておりまた、 それらの行為は一定程度の有形力と形容出来るものではないことにより、 それらの事件については刑法における 正当行為とは言えず違法性は阻却されない。 ・大審院1945年度(あ)120号事件では結果が刑法規定を侵害すると予想し 正当な理由がなく回避できるにも 関わらず、それの回避について適切な 行動をしなかったものは、故意的行為である として認めている。本件被告人は 正当行為における違法性阻却によって本人は 刑法規定を侵害しないものと認識していたのである。 したがってそこに善意のみ介在していたと述べるべきである。 したがって被告人を殺人罪で罰することは不適当である。 |