副検事以上の検察官はそれぞれが独立した権限を行使して、その職務を実施する独立性捜査官庁であるが職務統一機関として公訴事務及び
公務監察に関する諸業務を司る弾正台の下に置かれる検察庁委員会が設置されている。
それぞれの検察官は各地方の検察官委員会若しくはその上級組織である検察庁委員会第二部会、第二部会を統合する第一部会に属して活動している。詳細は後述するが検察官が捜査権を一般国民に対して直接行使すること(検察事務官による行使は除く)は少なく、主に検察官は法人や政治家などの公人的若しくは法人的性格を持つ組織や人物に対して捜査権を行使することが多い。
検察庁委員会はそれらの捜査業務において各検察官が独立して行使するのではなく、専任の検察官がこれらの権利を統一的に行使することにより大企業や政治家などに対して強い浄化作用を持っているのである。
検事以上の職務は独自の判断により公訴を行うことが可能であり、そのほか警察、憲兵などに強制力の伴う法的命令を実施することや死刑を除く刑罰の執行を行い、特定の条件下であれば裁判所の命令によらず執行を停止し、廃止することができるなど非常に強い権限を有する。副検事は公訴事務及び刑罰の執行を行うことができる。
一方で、検察事務官は犯罪被害者の戸籍の削除、追加や管財権の強制移行や凍結、遺体の搬送や葬送の制限、強制司法解剖、国税徴収法及び児童養護法に関する強制臨検の実施の命令など実務面で非常に強い権限を有している。
また、検事以上の職務は勅任官であり八桜十六菊花紋徽章をつけることができる。また、検察事務官が特別の試験を受けてなることのできる副検事以外は検事以上の職は法曹試験に合格し所定の講義を受けたものでないとなることができない。一方で、検察事務官は通常国家公務員事務職から面接などを経て検察庁委員会が採用する一種の事務官であるが、身分は検察官でありかつ他の事務官と異なり強制執行権を有する事務官である。
なお、副検事と検察事務官は判任官であり桐葉紋章を装用することが許可される身分である。
また、警察や憲兵などの第一次捜査機関が犯罪行為を行っている場合は検察官若しくは検察事務官がこれを捜査することが定められている身分である。