児童福祉に関する法律で未成年とされる年齢である0歳から18歳までの子供を対象に主として以下のような業務を行うことが義務付けられている。
- 管内における児童が健康かつ文化的に生活できる包括的な取り組みの総括。
- 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。特別児童扶養手当及び療育手帳の判定事務を含む。
- 児童及びその保護者及び親権者に対して必要な指導を行うこと。
- 児童虐待から物理的及び法的に児童を保護する。
このほかに、学校教育基本法で以下の取組を行うことが義務付けられている。
- 児童の指導について児童心理学的な面からこれを支援するとともに、包括的に教育機関と連携し児童の人権教育等を実施すること。
このほかに、少年の法的手続きに係る特例に関する法律で以下の取組を行うことが義務付けられているとともに、弁護士を常に2名以上常駐させておくことが義務付けられている。
- 特別な事情で親権を失った少年の刑事手続きの法定代理人として、各種法的手続きを実施する。