大神国の高等教育機関は旧制専修学校法及び各種学校の種別によって以下のように大分されている。
設置根拠 | 名称 | 設置年 | 校数 |
---|
帝国大学令 | 帝国大学 | 1865年 | 25校 |
家立大学令 | 家立大学 | 1854年 | 50校 |
医科専修学校の設置に関する法律 | 医科専修学校 | 1870年 | 20校 |
教範整備令 | 高等師範専修学校 | 1866年 | 2校 |
教範整備令 | 師範専修学校 | 1866年 | 35校 |
法曹の資格に関する法令 | 法学専修学校 | 1901年 | 2校 |
大学校令 | 大学校 | 1876年 | 5校 |
現在、年齢人口比を平均して15%が専修学校に進学しており、他国に比べて比較的高等教育課程進学者数は少ない傾向にある。また、いずれの学校も運営費の90%以上が公費によって補われる国立大学である。専修学校法によると、専修学校の目的について以下のように記してある。
専修学校法第1条(専修学校の目的):専修学校とは、高等の教育及び研究を行うために設置される学校であって専門分野の教育において高度な知的、道徳的の規範を授け以て我が国の発展の中核を担う階層の育成及び我が国の発展に必要な知識の開発及び運用に務めるために公費の負担において設置される国立の機関のことを言う |
専修学校は高等専修師範学校を除いて分野・研究別に細かく分類された組織運営が為されておりそれらの組織の独立性が非常に高いことも特徴的である。我が国における専修学校入学資格者は後期中等学校及び専修中等学校、専修工科学校、陸海空自衛部幼年学校中等課程を修了したもの若しくは中等教育修了程度認定試験に合格したものであり、その中のものから学力及び人格による試験を通して大学への入学が認められる。大学生の学費は全額で公費で負担されることとなる。