現在、大東亜には大東亜国家社会主義党以外の政党が存在しないが、これは
政党基本法?において、大東亜国家社会主義党以外の政党は特例を除き全て認めないとするものである。(特例というのは、大東亜国家社会主義党に極度に協力的な政党などである。
無論独裁政党が好きな奴は居ないので、これまで適用されたことは無い。)
立法機関として全国臣民代表議会が置かれ、行政機関として、総統府が、司法機関として、大東亜最高司法裁判所が存在する。基本法上は全臣代に権限が集中する。しかし、現在全臣代に登院しているのは
大東亜国家社会主義党のみである為、実際に法律を策定しているのは大東亜国家社会主義党内部に存在する中央政治局委員会である。そして、行政基本法に則り、全臣代にて可決された法案を実際に実行するのは唯一の行政機関である総統府である。総統府は大東亜国家社会主義国総統と、総統が指名及び任命を行う各大臣によって構成されており、他の省庁は全て総統府の指導下に置かれている。このように、立法と行政がひどく癒着しているが、それは司法も勿論例外ではない。司法の最高機関として大東亜最高司法裁判所が設置されている。最高司法裁判所長官は司法省大臣が指名し、総統の認可の下任命されると司法基本法には記述がある。つまり、大東亜国家社会主義党にとって都合の良い長官を立てれるというわけである。これによって、大東亜国内では親衛隊員や党員による犯罪が発生しても処罰されないという時期が一時期存在した。(現在は犯罪厳罰化の方針により、親衛隊員や党員も無条件に処罰される。)