前文
我ら連邦市民はかつて行ってきたアパルトヘイト時代の過ちを繰り返さないためにこの憲法を制定する。そして人種の壁を乗り越え我らは共生することをこの憲法と連邦市民に誓うとともに、伊パ案の福祉を増進し我らとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここに連邦憲法のために憲法を制定し、確定する。
第1条 連邦議会の地位
連邦議会は、国権の最高機関であって、連邦の唯一の連邦の立法機関である。
第1項
下院は、各州の州民が2年ごとに選出する議院でこれを組織する。各州の選挙権者は、州の立法府のうち議員数の多い院の選挙権者となるのに必要な資格を備えてなければならない。
第2項
年齢25 歳に達していない者、合衆国市民となって7 年に満たない者、および選挙された時に その選出された州の住民でない者は、下院議員たることはできない。