大神国において人工妊娠中絶及び不妊手術に関する事柄を規定している。従来母親の健康を守るために行われる人工妊娠中絶は医療行為として認められてきたが、技術の進歩等により出産時に死産になる可能性が非常に高い胎児や出産したのちにすぐに死亡してしまう胎児の発見が極めて容易になったことやそのほか社会的構造の変革などにより人工妊娠中絶のあり方が大きく見直されるようになった。
また、人工妊娠中絶は「医療を受けるもの。すなわち女性の権利である」という考え方が社会に広まっていった結果人工妊娠中絶を「権利として」認めるようになったことをうけ、従来の条件を拡大させる形で「特例」を定めて人工妊娠中絶を法的に容認する要素として成立した。
大神国では1980年代前半まで「優生保護学の見地に立った法律」という法律が存在し、性犯罪者や障害者などの不妊手術を強制されていた。ただ、この法律が大審院によって違憲であるとの判決
*1が出たためこれが廃止された。この反省を元に、国家やそのほかの要因が強制する不妊手術が禁止され、本人の意志によってのみ不妊手術が行えるようになった。
人工妊娠中絶は在胎日数21週6日までを親の意思によって行えるとし、22週1日からは「妊娠の継続が母体において医学的に極めて危険な状態にあるのであって、胎児の生存の確率が著しく低い場合」にのみ人工妊娠中絶を認め、それ以外の「妊娠の継続が母体において医学的に極めて危険な場合」はあくまで帝王切開などのあと早産児に対する治療を行うよう定めている。また、人工妊娠中絶の可否及び実施の判断は「医学的見地に基づいて」RHSの高度医療センターの産婦人科認定専門医がこれを行うものとした。