刑法第32条(正当防衛):急迫不正の侵害に対し、自己若しくは他人の権利を防衛するために行った行為は、罰しない。 二項 防衛の行為を超えた行為は、情状によって、軽減、若しくは免除することができる。 |
大神国における正当防衛とは「急迫不正の侵害」から自己及び他者を防衛するための実力を正当化する法律である。いっぱんにこの法律は違法性阻却事由の一つとして解釈されることが多い。ただし、大神国内では正当防衛の違法性が阻却される理由について学説が分かれている。
急迫不正の侵害から、自らの権利を防衛するための実力行使は人類史上最初期から存在する正当化される逸脱行為であって、それを改めて成文化しただけだという説
*1や、また、ウルハーン的伝統精神によって運用される法律であるとする者もおり、もし手を出したなら自分にも危害が加えられることを覚悟して手を出すものでなくてはならず、その国民の倫理観念を改めて成文化したものにすぎない
*2とする説もある。
他方で、この規定を自力救済の一種とする見方もありこの正当防衛行為について、自力救済が認容される数少ない事例の一つとして認めた判例もある
*3*4。
本法律の構成要件及び語意について詳説する。