フメリア-ソビエト基本条約
大使館、領事館の設置、民間航空運送に関する協定の締結、ワイゲオ島東北部約130万平方キロメートルの貸し出しなどが決められた。
本文
第一条
両締結国は外交及び領事関係が開設される。両締結国は大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締結国は、両国政府により合意される場所に大使・領事館を設置する。
第二条
両締結国は、互いの利益を増進するにあたり、国際連合憲章の原則に沿って協力するものとする。
第三条
両締結国は、貿易・海運その他の通商の関係を安定かつ友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始するものとする。
第四条
両締結国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始するものとする。
第五条
この条約は批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかにウラジオストクで交換されるものとする。この条約は批准書の交換の日に効力を生ずる。
第六条
フリメア人民共和国は、ソビエト連邦に対しロケット発射の為の用地を貸し出す。
フメリア-ソビエト民間航空運用条約
民間航空会社の特権等が定められた条約。
本文
第一条
この条約において、両国の民間航空企業は以下の権利を保証する。
1.相手国領空を無着陸・無許可で通過する権利
2.給油等のため着陸する権利。
3.第三国と相手国との間で旅客・貨物を自由に運送する権利
4.輸送時に必要な書類を減らされる権利。
第二条
第一条の権利を主張出来る民間航空企業・航空機は以下の通りとする。
1.民間航空企業
a.両国どちらかが株を51%以上保有している会社
b.両国の定める安全管理義務を果たしている会社
c.安全な航空計画を提出した会社
2.航空機
a.武装の設置及び設置不可能である事
b.両国どちらかが臨検を求めた際、応じる航空機。
c.両国が航空機として必要とする基準を満たしている航空機。
d.危険物及び違法な物品を積んでいない航空機。
亜細亜国家社会主義国とのロケット発射用地貸出に関する条約
内容
1.フリメア人民共和国は、ソビエト連邦に貸出しているロケット発車用地の東南部、約170㎢を亜細亜社会主義国にロケット発車用地として貸し出す。
2.亜細亜社会主義国は貸し出された用地での治安維持を同国の親衛隊に任せる権利を有する。
3.フリメア人民共和国は、上海にフリメア海軍籍の軍艦5隻迄を入港する権利を有する。