前文
フリメア人民共和国は革命以来から絶える事無く、続く国王が率いていた。しかし、私や私の先祖達がこの国を治める事が出来たのは国民達の協力の賜物である事は間違えない。
我が国は、これからも完全の国家を構成する為に国王と国民が一体になり民本共和制の元に国際的地位や評価を上げていかなければならない。
そもそも我が国は前体制の帝国にて起こった革命により建国された国で有り、その建国の経緯から考えると国際社会において自由と民本主義の番人となる義務が有ると考えるべきで有る。
よって私は先祖及び子孫が恒久的に守るべき我が国の最高法規としてフリメア人民共和国憲法を発布する。
第1章 国王・王室
第1条 王位は、国王の血を持つ男性の男子が継承する。
第2条 国王は我が国の国家元首として以下の権限を持つ。
第1項 議会の開始・中止・解散させる権限。
第2項 公務員の給料、人事を決める権利。
第3項 軍を率いる権限。
第4項 国民に爵位や勲章といった名誉を与える事が出来る。
第5項 フリメアの元首としてフリメアを憲法に基づき治める権利。
第6項 非常事態を避ける必要が有る緊急の際に王権法を作成する事が出来る権限。
第1令 3ヶ月毎に議会の賛成を得なければ効力を得る事が出来ない。
第3条 国王は議会の作成した新法案を確認した後にサインをし効力を持たせる権利を有す。
第2章 議会
第1条 我が国において立法権は国王と法制院にて2分される。
第2条 我が国において法査権は法査院に属する。
第3条 法制院と法査院の議員は、フリメア国民となって5年に満たない者、年齢が22歳に達していない者を除くすべての国民によって投票された同条件の人物が成る権利を持つ職業とする。
第5条 両議院は議事録を作成し、必要と判断する部分を除き議会終了後に公開しなければならない。
第6条 両議院は秩序を乱した議員を議会の3分の2の同意により処罰する事が出来る。
第7条 議員は重罪を除き逮捕されない特権を持ち、また議員は議員での演説・討論の責任を院外で問われない。
第8条 議員の年俸は625万円(相当)とする。
第3章 国民の義務と権利
第9条 全ての人民には国民としての権利を保障される。
第10条 全て国民は非常事態でない限り、基本的人権を尊重される。
第1項 ただし、公共の福祉に反しない限りの物とする。
第11条 全て国民は国王の元に平等で有る。
第4章 司法
第12条
我が国の司法権は最高の裁判所たる司法裁判所に属し、司法裁判所は必要に応じて各裁判所に司法権を渡す。
第13条
大使やその他外構使節、反乱に関わる裁判は国王裁判の管轄とする。
第14条
軍人が職務中に犯した罪は軍事裁判の管轄とする。
第5章 憲法の改正
第15条
フリメア人民共和国憲法は議会と国民の3分の1と国王の許可で改正する事が出来る。
第1項 尚、新憲法は発布から15日以上経たないと効力を要しない物とする。
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