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概要

ドイツ全体社会主義共和国基本法は、ドイツ全体社会主義共和国の憲法に当たる法律である。
2013年に可決・交付された。

全文

  • 前文
我らは、神と人間に対する責任を持つヨーロッパの国家の一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、この基本法を制定した。
我らバーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリン、ブランデンブルク、プレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メクレンブルク=フォアポンメルン、ニーダーザクセン、ノルトライン=ヴエストファーレン、ラインラント=プファルツ、ザールラント、ザクセン、ザクセン=アンハルト、シュレスヴィヒ=ホルシュタインおよびテューリンゲンの諸ラントのドイツ人は、我らの意思によりドイツの統一と自由を成しこれをこの基本法が全てのドイツ国民に適用される根拠とする。
  • 第1条 人間の尊厳、基本権
    • 1 人間の尊厳は不可侵である。人間が人間として尊厳ある生活をする全ての権利である基本権は、国家がこれを尊重し、保護する義務を有する。
    • 2 ドイツ国民は、誰もが侵すことのできない人権を世界のあらゆる人間に齎せれる事を認める。
    • 3 立法権、行政権、司法権が基本権に干渉する事は出来ない。
  • 第2条 人格と人身の自由
    • 1 全ての人間は他人の権利を侵害しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
    • 2 生命と身体に干渉する権利は法律によって定められた場合を除き永遠に存在する。
  • 第3条 人間の平等
    • 1 全ての人間は性別、生誕地、人種、言語、宗教・政治的意見に関わらず法の下に平等である。
    • 2 全ての人間への差別を国家は責任を持って止めなければならない。
  • 第4条 思想の自由
    • 1 宗教や政治思想等の思想、それらの告白の自由は不可侵で有りそれらによって差別される事はあってはならない。
    • 2 ただし、公共の秩序に反する思想等は有形力として行使された場合、又は行使される可能性が有る場合国家がそれらの思想を禁じたり排除したりする権利を有する。
  • 第5条 表現の自由
  • 1 言語、文書、その他の手段で意見や思想を公共に発表・流布する権利を有する。
  • 2 これらの権利は、法律の規定等により制限される。
  • 第6条 集会の自由
    • 1 全てのドイツ人は届出や許可を得ずに平和的かつ合法的な集会を行う権利を有する。
    • 2 屋外の集会に関しては法律の規定の下に行われなければならない。
  • 第7条 結社の自由
    • 1 全てのドイツ人は法律の規定に違反しない限り団体及び結社を結成する権利を有する。
    • 2 但し国家に反する団体及び結社は国家が禁じたり排除したりする事が出来る。
  • 第8条 職業の自由
    • 1 全てのドイツ人は法律の規定の範囲内で職業を自由に選択する権利を有する。
    • 2 但し、有事の際に国家が国家及び国民の生活の維持の為に必要な職業に適切な人間を就かせる権利を国家は持つ。
  • 第9条 住居の自由
    • 1 全てのドイツ人の住居は自らが所有または貸与されてる土地に自由に住む事が出来、それらの権利は不可侵である。
  • 第10条 基本権の制限
    • 1 基本権は法律に違反したり公共の秩序を乱す為に乱用したりした場合、裁判所によって基本権を制限される。
    • 2 また、有事の際に第4条から第9条迄に定められた基本権をを国家が制限する事を法令によって定める事が出来る。
  • 第11条 民主的な国家の設立
    • 1 ドイツ全体社会主義共和国は、民主的な全体社会主義国家として選挙によって選ばれた議員によって行政、司法、立法の権利を執行する事が出来る。
    • 2 すべてのドイツ人は、これらの行動を除去しようと企てる何人に対しても、抵抗する権利を有する。
  • 第12条 政党
    • 1 政党はドイツ国民が自由に設立する事が出来る。
    • 2 政党は、その資金の出所と使用用途、財産について、公的に報告しなけれはならない。
    • 3 政党や党員がドイツ全体社会主義共和国の基本秩序を乱したり破壊する物で有る場合違憲であり国家が禁じたり排除したりする事が出来る。
  • 第13条 侵略戦争の禁止
    • 1 他国民の平和的な生活を破壊する侵略戦争の遂行を準備する行為は、特に厳しく処罰される。
    • 2 戦争のための武器や兵器は、政府の許可が有る時にのみ、製造することができる。
    • 3 宣戦布告は、世界の平和を壊しかねない行為であり国家はこれを禁じる。
  • 第14条 連邦法との関係
    • 1 基本法はドイツ全体社会主義共和国の最高法規で有りこれに反する連邦法は効力を失う。
  • 第15条 憲法の改正
    • 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成によって行われる。

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