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インド太平洋包括的経済連携協定(インドたいへいようほうかつてきけいざいれんけいきょうてい、Indo-Pacific Comprehensive Economic Partnership Agreement、IPCEP)とは、IPCEP首脳会議で交渉されているインド太平洋地域における経済連携協定(EPA)の構想である。



概要

インド太平洋地域は世界人口の半分以上が集まる世界経済の中核地域であり、現在進行形で経済成長が著しい地域であるアジア、高い潜在力を持つ中東アフリカ、南アメリカ地域が含まれている。インド太平洋地域は、これからの世界経済を引っ張っていく大きなポテンシャルを秘めた地域であり、この地域を繋ぎ、自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済などといった普遍的価値に基づき、国際社会の安定と繁栄の実現を目指す。

条文

前文

この協定の締約国は、
2022年○月○日に○○において○○と○○の元首又は政府の長によって採択されたインド太平洋地域の包括的経済連携のための交渉の開始に関する共同宣言を想起し、締約国間の経済上の相互関係を基礎とするこの協定を通じて、インド太平洋地域における経済統合を拡大し、及び深化すること、経済成長及び衡平な経済発展を強化すること並びに経済協力を推進すること、法の支配、航行の自由、自由貿易等の普及と定着を希望し、新たな雇用機会を創出し、生活水準を向上させ、及び締約国の国民の一般的福祉を向上させるために締約国間の経済上の連携を強化することを希求し、地域的及び世界的なサプライチェーンへの参加を始め、貿易及び投資を促進するための明確かつ互恵的な規則を定めることを希望し、締約国間の異なる開発の水準、特別のかつ異なる待遇のための規定を含む適当な形態の柔軟性の必要性及び後発開発途上締約国のため、普遍的価値観を共有したビジネス環境が経済的繁栄の追求を齎すことであろうことを認識し、公共の福祉に係る正当な目的を達成するために各締約国が規制を行う権利を有することを再確認し、さらに、地域的な貿易に関する協定及び取決めが地域的及び世界的な貿易及び投資の自由化を加速する上で及ぼし得る肯定的な影響並びに開かれた、自由な、及び普遍的価値観を共有したルールに基づいた多角的貿易体制を強化する上でのこれらの協定及び取決めの役割を認識して、次のとおり協定した。

第1章 規定

締約国は、1994年のガット第24条及びサービス貿易一般協定第五条の規定に従い、この協定の規定に基づいてインド太平洋包括的経済連携を自由貿易地域としてここに設定する。

第2章 物品の貿易

「関税」とは、産品の輸入に関連して課される関税、輸入税その他あらゆる種類の課徴金をいう。

締約国は、内国の課税及び規則に関して他の締約国の産品を国内産品と同等に取り扱う(内国民待遇)義務を規定する。

各締約国は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、他の締約国の原産品について関税を引き下げ、又は撤廃する。

第4章 税関手続及び貿易円滑化

締約国は、貿易円滑化のために、可能な限り、物品が到着し、かつ、通関に必要な全ての情報が提出された後48時間以内に物品の通関を許可する手続を採用することとする。また、急送貨物の通関は、これを迅速に行うため、可能な限り、6時間以内に同手続を採用することとする。

第5章 衛生植物検疫措置

締約国の食品安全のために、衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基づく自国の権利及び義務の確認のほか、要請に応じて、SPS措置に係る手続の透明性の確保に係る義務等を規定する。

貿易上の救済措置

締約国が本協定に従って関税を引き下げ、又は撤廃した結果として、特定の産品の輸入が増加し、当該締約国の国内産業に対する重大な損害又はそのおそれを引き起こしている場合に、当該産品に対し、関税の更なる引下げの停止又は関税の引上げを原則として3年の間行うことができる。

投資

各締約国は、自国の領域における投資財産の設立、取得、拡張、経営、管理、運営及び売却その他の処分に関し、他の締約国の投資家及び対象投資財産に対し、同様の状況において自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。

各締約国は、対象投資財産に対し、外国人の待遇に関する国際慣習法上の最低基準に従って、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与える。

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