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基本情報
ペルシャ王国憲法
略称
効力最高法規
関連法(削除可)
主な内容国民主権
基本的人権の尊重
平和主義

目次



憲法の基本概念

憲法の構成

概要

原文

前文

ペルシャ王国は、ペルシャ語を公用語とする完全な主権国家であり、国際機関の枠組みの中で活動する必要性を認識し、国際機関の積極的かつ積極的な一員として、その協定に基づく原則、権利、義務に同意し、国際的に認められている人権を確認する。同様に、ペルシャ王国は、世界の平和と安全の維持のために努力することを決意する。

第1章 基本原則の規定

第1条 ペルシャ王国の統治制度は、立憲君主制である。
第2条 主権は、国民に属し、国民は、国民投票によって直接これを行使し、憲法上の機関によって間接的にこれを行使する。
第3条 政党、労働組合、地方公共団体及び職業会議所は、国民によって組織され、代表されるものとする。
第4条 法律は、国民の意思の崇高な表現であって、すべての国民がこれに従わなければならない。法律は、遡及的効力を有しない。
第5条 全てのペルシャの国民は、法の下に平等である。
第6条 イスラム教及びゾロアスター教は、国教である。国家は、全ての者に対して信教の自由を保障する。
第7条 国旗は、緑、白、赤の3色の横帯で構成され、中央には皇帝を表すライオンと太陽が描かれている。王国の標語は、独立、自由、国王である。
第8条 男女は、同等の政治的権利を有する。男女を問わず、すべての国民は、成年に達した時に選挙権を有し、市民的及び政治的権利を取得する。
第9条 憲法は、全ての国民に下記の自由を保障する。
・王国内の全ての地域に、移転し、居住する自由。
・思想の自由、あらゆる形での表現の自由および集会の自由。
・結社の自由および自らの選択により労働組合および政治組織に参加する自由。
・これらの自由は、法の規制によらない限り、これを制限されない。
第10条 何人も、法律の定める手続によらなければ、逮捕され、拘禁され、又は刑罰を科せられない。何人も、住居に侵入してはならない。何人も、法律の定める条件及び手続によらなければ、検査され、又は捜索されない。
第11条 通信の秘密は、これを侵してはならない。
第12条 全ての国民は、公の機関又は地位に就くことができる。その職に就くために必要な条件は、すべて国民に平等でなければならない。
第13条 全ての国民は、教育及び労働について、同一の権利を有する。
第14条 選挙に参加する権利は、これを保障する。この権利を行使するための条件及び手続は、国家機関に関する法律に定めるところによる。
第15条 私有財産に対する権利及び私企業の自由は、これを保障する。国家の経済的及び社会的要件により、これらの権利及び自由を制限する必要があるときは、法律は、これを制限することができる。私有財産は、法律の定める行為及び手続によらなければ、これを差し押えてはならない。
第16条 全ての国民は、祖国の防衛に協力しなければならない。
第17条 全ての公民は、その能力に応じて、公的責任を負わなければならない。この責任は、この憲法に定める手続に従い、法律によってのみ発生し、かつ、分担される。
第18条 全ての国民は、国家を襲う危機から生ずる責任を、連帯して負わなければならない。

第2章 君主制

第19条 国王は、国民の最高代表であるクロッシュ・レザー・パフラヴィーであり、国民統合の象徴であり、国家の存続と永続を保証するものである。国王は、憲法を尊重するための監視者であり、国民、社会集団、共同体の権利と自由の守護者である。国王は、国家の独立と王国の真の領土の保全の保証人である。
第20条 ペルシャの王位と憲法上の王位継承権は、国王が生前にその長男以外の男子の中から後継者を指名しない限り、国王の直系子孫が継承する。王の直系卑属の中に男系男子がいない場合、王位は、上記の継承の規定と条件に従って、最も近い親の系統の王族に継承されるものとする。
第21条
国王の成年は満16歳とし、国王が成年に達しない場合、摂政評議会が、憲法改正権を除き、国王の権限と権利を行使するものとする。摂政会は、国王が満20歳に達するまで、国王の諮問機関として機能する。摂政会は、最高裁判所長官がその主宰者となる。摂政会は、最高裁判所長官、国民議会議長、および国王の意思で選ばれた10人の委員で構成される。摂政会の運営規則は、国家組織法に定める。
第22条 国王は、王室費を有する。
第23条 国王の人格は神聖であり、何人もその神性は侵すことのできない。
第24条 国王は、大統領を任命する。国王は、大統領の提案により、内閣の国務大臣を任命する。また国王は、大統領および国務大臣を罷免することができる。国王は、内閣を任意に、または内閣の辞職によって解散させることができる。
第25条 国王は、内閣の会議を主宰する。
第26条 国王は、最終的に可決された法案を内閣に送付した後、30日以内に公布しなければならない。
第27条 国王は、国民議会を解散させることができる。
第28条 国王は、国民および国会に対して演説を行うことができる。国王の演説は、その内容に関していかなる議論もしてはならない。
第29条 国王は、王軍の最高司令官である。国王は、文官および軍人の任命権を有する。また、この権限を他の者に委任することができる。
第30条 国王は、外国および国際機関に、信任状を添えて大使を派遣する。国際機関の大使および代表は、信任状を添えて国王のもとに派遣される。国王は、協定に署名し、これを批准する。ただし、国家の財政的貢献を必要とする協定は、法律で承認されるまで批准されない。憲法の規定に抵触する可能性のある協定は、あらかじめ決定された憲法改正案の基本原則に従って批准されるものとする。
第31条 国王は、恩赦権を有する。
第32条 国王は、国家の領土の一体性が脅かされる場合、または憲法の規定を侵害するおそれのある事件が発生した場合、国民議会および国民に演説した後、緊急事態を宣言することができる。この宣言により、国王は、いかなる憲法上の規定にも拘束されることなく、国家の領土の保全、憲法規定の正常な回復、および国政運営のために、自由に使えるすべての手段を用いることができる。非常事態は、議会の解散を伴わない。非常事態は、その宣言と同じ手続きで解除される。

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