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検察官法

原文

諸情報及び裁可文

天皇裁可第12987号
太政大臣達第346598号
法識別番号 1876年法10号甲号

裁可文
以下の通り布告すべし
御名
御璽

本文

定義/義務/権利
第一条 この法律により検察官の身分及び職務及び権利及び義務を定むるべし。
第二条 検察官とは刑事事件について、公訴を行い、法官に権の正当な適用を請求し、又、法官の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行うものであつて現にその職にあるもののことをいう。
 二項 検察吏とは検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行うものであつて、常に検察官に服し、その業務を補するもののことをいう。
第三条 検察官は刑事における公訴の権を、法に特別の定めのある場合を除いて総攬する。
第四条 検察官は刑事における捜査の権を有する。法の定めに於いて警察権及び検察吏にこれの一部および全部の執行を認可する。
 二項 検察吏は逮捕の権を有する。この権利は正当な令状そのほか法令による検察官の命令或いは、法令において定める正当な権利に於いてのみ行使する事ができる。また、検察吏は、この権利を法律の定めるところによりその一部及び全部の執行を許可する。
第五条 検察官は職務に於いて憲法及び法令及び各々の良心によつてのみその権限を運用することとする。
第六条 検察官は裁判の結果の執行を監督する。ただし、死刑の執行には刑部大臣の認可によるところとする。
第七条 検察官は自らが監督する事件に於いてくだされた死刑判決の執行に際しては必ずこれの執行に立会い、執行の指揮を行わなければならない。
第八条 検察官は、法曹の資格を有するものなかから刑部大臣の行う試験において選抜して、天皇の名に於いて任官する。ただし、法曹の資格を有しているもののうち以下のものは検察官たることはできない。
    イ、他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない。
    ロ、禁錮以上の刑に処せられた者。
    ハ、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。
    ニ、貴族位を剥奪されたもの
    ホ、従3位従以上の官位にあるもの。
    へ、子爵以上の貴族位にあるもの。

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