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公務監察(こうむかんさつ)とは、大神国憲法で定められる「官僚、官吏及び公費で雇用されるすべてのもの」(以下公務員)のうち、特別行政法人、行政組織、地方自治体、荘園役所、皇立鉄道公社、行政研究施設などに対して実施される監査査察である。また、公務監察を施行する検査監察委員会は行政組織であるが、議院や大審院などに対しても監察を実施する。
国家公安局員、海上公安局員、国境警備局など国家公安委員会、国土・海上安全整備局に所属する職員に対する同様を行為を「警務監査」、矯正委員会に所属する刑務局員に対する同様の行為を「刑務監察」、兵部府傘下に置かれる組織に対する同様の行為を「軍務監察・憲兵隊特別監察」、特に憲兵部隊や軍法会議所部隊に対して行われる同様の行為を「特務監察」と呼称する。


概要

公務監察は、「公務監察等に関する要件を定める法律」によって実施される公務員に対する監察行為である。主に公務員の風紀、法令遵守などを主目的とするほか税金や国債など国家の財産が適正に使用されているかなどの監察も内包している。公務監察は、国家公安委員会、国土・海上安全整備局、兵部府に属する組織以外のすべての行政組織が対象となり得る。また、議院や大審院など行政権に内包されない他の権力や天皇院などの上部組織に対してもそれぞれ監察行為を実施することができるとしている。
公務監察は、太政大臣、天皇、議院議長などすべての権力から独立した「公務監察委員会」とその傘下に置かれる「監察局」によって実施される。監察局に所属する監察官は、通常採用された国家公務員の他に元検事、会計士など様々なプロフェッショナルから構成されており、専門性が高い職務に関しても監察が行える。
また、監察は会計監査と呼ばれる税金や国債が予算の目的通りに使用されているかや、無駄のない使い方がされているかなどを確認する側面もあり、公務員の風紀維持のほかこれらの面からも秩序の維持に貢献している。
国家公安局や海上公安局など有形力を有し、組織の特性上秘匿するべき情報が多数存在する組織は、別個組織が設置され監察が行われている。こちらは、各組織の採用試験において採用される公務員の他、特別高等警察局員なども監察に関わり、防諜の任務の側面も有している。

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