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概説

大神国皇室勲章とは、大神国皇室が国家に特別の功績があったものに送る勲章である。起源をリー王朝が自らの領土の拡大に大きく貢献した貴族以外の人間を表彰するために定められた「光勲章」をその起源に置く。ただ、現在では国家としての勲章というよりは「皇室」の家勲章としての側面が強まっている。根拠法は憲法及び皇室細規、栄典令による。
大神国の貴族勲章及び政府勲章を含めるすべての勲章において最も高位に位置され、この勲章を授与されるのは大神国民にとっては大変な栄誉である。特に菊花紋章と呼ばれる勲章では大神国では、唯一皇族以外が菊花紋章をあしらわれた装飾品を公の場で用いることが許される勲章であり、様々な特権が伴う。天皇が政府の上奏によって授与する政府勲章とは異なり、天皇が天皇院からの上奏によって授与する勲章であり、明らかに他の勲章と大きく区別されている。

勲章の一覧

菊花紋章

四桜花十六菊花紋勲章(よんおうかじゅうろくきっかもんくんしょう)
22金の旭光の下地に大きく四枚の桜の花弁が配置され中央に十六菊花紋が置かれる。十六菊花紋のめしべの部分はダイアモンドとなっている。大神国においては最高位の勲章であり皇族以外に授与されることは基本無い。付与品はこれを固定する頸飾(ネックレス)、略式紋章、副章、下賜刀である。柄の部分には中央部に天皇の象徴である十六菊花紋が金塗布によって配されており、反対側には大神国の象徴である旭日章が掲げられている。
双桜花十六菊花紋勲章(そうおうかじゅうろくきっかもんくんしょう)
22金の旭日の下地に大きく二枚の桜の花弁と柏の葉が配置され中央に十六菊花紋が置かれる。大神国においては第二位の勲章であるが皇族以外に授与される勲章の中では最も最高位の勲章である。付与品はこれを固定する頸飾、略式紋章、副賞、下賜刀、下賜時計である。下賜刀の十六菊花紋章は銀色であり反対側には大神国の象徴である旭日章が掲げられている。下賜時計はハンターケースタイプの金色の懐中時計であり、上蓋に美麗な意匠が施されており、一部には宝石があしらわれているという。
四桜花八菊花紋勲章(よんおうかはちきっかもんくんしょう)
22金の旭日の下地に大きくの桜の花弁が配置されている。旭日章からでるリングを取り付ける部分には、各家の紋章が入る。旭日章には上の光の部分に十六菊花紋章が配され、右側に行政府を意味する柏葉が、左側に立法府を象徴する白梅章が、下側に司法府を意味する菊花天秤が配されている。中央部には八紋の菊花紋章が設置されている。大神国では第三位の勲章であり、一般臣民及び他国の君主に授与される勲章の中で最も高位な勲章である。付与品は頸飾、略式紋章、副賞、下賜刀あるいは下賜時計(授与者が君主若しくは武官の時は刀、文官の時は時計)が授与される。下賜刀からは菊花章の代わりに柏葉章が入り旭日章が銀色になる。ここから、この刀を佩用することが許される。時計は銀色に変わるが意匠の変化はない。
双桜花八菊花紋勲章(そうおうかはちきっかもんくんしょう)
22金の旭日の下地に大きく二つの桜の花弁が配置されている。旭日章から出るリングを取り付ける部分には十六菊花紋が配置される。ただ、旭日章からその他の意匠がなくなる。中央部には八紋の菊花紋章が配されている。大神国では第四位の勲章であり、君主制でない他国の首長に授与される勲章の中では最も高位な勲章となる。付与品は頸飾、略式紋章、副賞のみであり下賜時計と下賜刀の授与はこのときから消失する。

桜花勲章

勲一等桜花大勲章
勲二等桜花勲章

皇室武官勲章

特に武勲のあった武官に対して贈与される。一般に退官後に授与されるがしばしば任官中にも授与される。この勲章を授与されると、任官中の階級及び職級の如何に関わらずすべての武官から上官の扱いを受けることとなる。また、任官中に授与された場合はそのものが定年を迎えるまでに得るはずだった給金の二倍の額が特別下賜金として授与され、名誉退官となる。名誉退官後は他の名誉退官者と比べて割増の武勲年金(名誉退官した自衛官経験者に定められる特別年金)の対象者となるほか、皇室護衛を担う右兵部に再雇用される。
金鵄勲章並びに頸飾
大武勲勲章並びに宝剣

皇室記念文化賞(インペリアル=カルチャー=アワード)

皇室が大神国内及び大神国外において、特別な文化功績者があったものを毎年表彰する賞である。授与者には1000万夜去円と純金製のメダルが授与される。純金製のメダルには授与者の功績と授与年、氏名が記され盾と合わせて授与される。さらに副賞として、大神国において最も権威のある学者の象徴である「紫色のアカデミックガウン」が贈与される。

その他特別な勲章

皇室金鳳勲章
皇室法学者賞
皇室文学勲章

勲記

すべての皇室勲章には天皇の署名及び御璽付きの勲記が発行される。勲記の文面は以下の通り

例1:大神国臣民に授与する場合(例は水瀬宮鶯公爵に授与されたときのもの)
帝国皇室は当主たる皇帝の名において
水瀬宮家当主並びに貴族院議員 公爵水瀬宮鶯従一位正に対し
双桜花十六菊花紋勲章を授与するので
皇居においてみずから名を署し璽をおさせる
御名
御璽
ただし、官職及び位階あるいは貴族位を有しない場合には名前の前に忠実なる臣下であるという言葉がつく。
例2:旧植民地市民ならびに植民地市民に授与する場合(例は大東亜総統に授与されたときのもの)
帝国皇室は当主たる皇帝の名において
紫禁城治大京の〇〇○に対して
双桜花八菊花紋勲章を授与するので
皇居においてみずから名を署し璽をおさせる
御名
御璽
例3:外国人に授与する場合(例は前ドイツ皇帝に授与されたときのもの)
帝国皇室は当主たる皇帝の名において
統一ドイツ帝国人エリザベータ13世に対して
四桜花八菊花紋勲章を授与するので
皇居においてみずから名を署し璽をおさせる
御名
御璽

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