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大神国児童虐待の防止に関する諸法は、大神国児童虐待の防止に関する法律と、児童養育保健局の児童虐待対策の標準基準を定める法律、児童ポルノ等の禁止及び取締に関する法律からなる大神国の社会保障法である。1985年に制定され、その後1995年に児童ポルノ等の禁止及び取締に関する法律が制定された。
大神国児童虐待の防止に関する諸法
構成法大神国児童虐待の防止に関する法律(太政大臣布告54680号)
児童養育保健局の児童虐待対策の標準基準を定める法律(太政大臣布告54681号)
児童ポルノ等の禁止及び取締に関する法律(太政大臣布告66681号)
成立1985年3月1日
改訂1995年9月1日(児童ポルノ等の禁止及び取締に関する法律追加)
種別社会保障法
効力現行法

経緯

1982年 神居都で、当時1歳だった男児が母親からの虐待により死亡。このとき、児童養育保健局は虐待の可能性を認知していたが、職権が与えられておらずに、国家公安局も証拠がないため強制家宅捜索に入ることができず児童虐待を未然に防げなかった。
1983年1月 神居新報が、上記の事件を「政府の法整備が後手に回った」と批判。神居新報が養育保健局への取材などで手に入れた生々しい虐待記録や虐待親の証言などを掲載し、児童虐待禁止法整備への機運が高まる。
1983年8月 当時の内閣が、「児童虐待等の禁止に関する法整備審議会」設立。
1983年10月 児童虐待等の禁止に関する法整備審議会が、報告書を提出。諸法として、二つの法律を内包する法律案を制定することを当時の内閣に提案。
1983年11月 当時の内閣が、民部府厚生労働局(現民部府厚生労働委員会)に、諸法案の作成を指示。
1984年12月 「大神国児童虐待の防止に関する諸法案」が内閣で閣議決定され、その年の神国議会常会に提出される。
1885年1月  「大神国児童虐待の防止に関する諸法案」が庶民院を通過する。
1985年2月  「大神国児童虐待の防止に関する諸法案」が貴族院を通過する。
1985年3月1日 天皇により「大神国児童虐待の防止に関する諸法」の公布及び施行が命じられる。よって、本法は成立する。
1985年12月1日 「大神国児童虐待の防止に関する諸法」の施行。
1987年 神居芸能新聞(現神居エンタメニュース)が、いわゆるジュニアアイドルの過激化などの問題を「子供にわいせつな格好をさせるのは、れっきとした人権侵害である」とした社説を掲載。これが、社会問題化する。
1988年 このような中、いわゆるジュニアアイドルなどに親により従事させられたとする15名の原告団が「多大な人権侵害を受けた」と、月美兎地方裁判所に提訴。地裁、高裁などでそれぞれ違法判決が出る。
1989年 出版社側が上告した本裁判で、大審院は、「いわゆるジュニアアイドルなどにわいせつな格好をさせることを規制する法律は大神国には存在せず、心理的ストレスなどに対する補償こそすれ、この本については、わいせつ物頒布罪において、司法権がこれまで「わいせつ物判断の基準」として示してきた基準には適さないものである。そうすると表現の自由の観点からみて、法で規制されていない出版物を、司法権が出版停止を命じることはできない。」とする判決を出した一方補足意見として「未成年者に、性的な格好をさせることは、きわめて不適当なものであるというほかなく、その後の未成年者の人生に多大なる影響を与えるものであるから、政府はこれを法制化し、規制すべきである。」とし、政府に児童の性的な出版物の規制を求めた。
1990年 政府は、「本件について法制化は将来的に検討しているが、まだその段階ではない」として、当面の措置として、未成年者が性器などを露出する出版物へ出演した場合、わいせつ物頒布罪で摘発するという政府見解を発表。
1991年 大神国学術協会は、「政府がとった行動は、司法権の判断を軽んじている。」との声明を発表。児童ポルノ規制法の設立を要請する。
1993年 当時の内閣が「児童を性的被写体として扱う媒体の規制等に関する法整備審議会」を設置。
1994年 児童を性的被写体として扱う媒体の規制等に関する法整備審議会が、学術協会の示した法案を、大神国児童虐待の防止に関する諸法案のうちの一法として法制化する案を提出。翌日の閣議で可決された。
1995年1月 改正案が庶民院を通過。
1995年2月 改正案が貴族院を通過。
1995年3月1日 天皇により「改正大神国児童虐待の防止に関する諸法」の公布及び施行が命じられる。よって本法は成立する。
1995年12月1日 「改正大神国児童虐待の防止に関する諸法」が施行される。

概要

児童虐待の防止に関する法律

概説
この諸法の根幹法である。主に、本諸法全般にわたって共通の児童の定義及び児童虐待の定義を第一章の総則で示し、第二章で児童虐待の禁止を示す、第三章では、一般の市民及び政府がとるべき児童虐待対応の規範を示す。この中に、虐待を認知したものに行政に通報する義務を負わす条項があり、この義務の行使の際には、秘密漏示の罪が免責されるということを示している。
原文
署名及び勅命
天皇の名を以て命ずる。この法律を、公布し、公布の日から起算し9か月ののちに施行すること。
御名
御璽
第一章 総則
第一条 児童虐待の防止に関する諸法の根幹法にこの法律を定める。
第二条 この諸法において、児童とは、誕生してから18歳に至るまでのもののことを指す。但し、法に特別の規定がある場合については、この規定の一部もしくは全部を適用しないものとする。
第三条 この諸法において、親とは、児童と血縁の関係にあるもののうち、児童と戸籍上の母子関係にあるものの直系の母もしくは父及びそのものと、婚姻関係(戸籍上、事実上の関係は問わない)にあるもののことを指す。
 二項 第二条において、定める規定に適合するいずれかのものが親だった場合、第二条の規定の全部を適用しない。
第四条 この諸法において成年の家族とは、18歳以上のもののうち、第三条に定めるもの、もしくは児童と同居しているもののこと及び、第三条に定めるところの直系の父母(戸籍上、事実上の関係は問わない)のことを指す
第五条 この諸法において未成年の家族とは、第二条において定められる児童の定義に適合するもののうち、虐待を受けている児童と同居の関係にあるもののことを指す。
第六条 この諸法において児童虐待とは、次のようなことを指す。
 イ 児童に、法に定める正当な理由がないのに有形力を行使すること。
 ロ 児童に対し、わいせつな行為を行い、児童をしてわいせつな行為をしようとすること。
 ハ 児童の健全且つ健康的な生活を害すること。
 二 児童に対し著しい言動、及び激しく拒絶する言動など、児童に大きな心理的外傷を負わせる恐れのある言動をすること。
 ホ 他の成年、未成年の家族に対し、イ、ロ、ハ、ニ各号にかかげる行為を行うこと。また、そのほか、法に定める正当な理由がないのに、児童に心理的外傷を負わせる恐れのある行動を行うこと。
 へ 児童をして、心理的外傷を押させる恐れのある行動をさせること。
第七条 民法に定めるところの懲戒権のうち、第六条に定める手法を用いて懲戒権を行使することを禁止する。
第二章 児童虐待の禁止
第八条 何人も、児童に対して虐待をしてはならない。
第三章 国及び個人の責務
第九条 臣民は、児童虐待の恐れがあると感じた場合は、ただちに国家公安局若しくは、公官庁を通して、その地域を管轄する児童養育保健局に通告しなければならない。
第十条 臣民のうち、教師、医師、宗教家、弁護士及び国家公安局局員については、法に定めるところにより、児童虐待を児童養育保健局に通告する特別の職務上の義務を負う。
第十一条 国家公安局地方分局局長は、児童虐待の通告を受けた場合、ただちに、児童養育保健局に通告し、指示を仰ぐ義務を有する。
第十二条 第九条、第十条、第十一条に定めるところの義務は、秘密漏示の罪がこれを阻害するものであると解してはならない。 
第十三条 国家は、児童虐待を防止するために、国庫支出金において児童養育保健局等の児童虐待対応チームを設立し、これを国費にて運用しなくてはならない。
第十四条 国家は、保護された被虐待児等を保育する施設が自治体によって設立ができないときは、公費においてこれを設立する義務を負う。

児童養育保健局の児童虐待対策の標準基準を定める法律

概説
児童虐待の対策に関する地方行政の責任と対策の方法や、それに関連する権限の他、児童養育保健局の、設置等に関しても定めているという法律。児童虐待の防止に関する諸法は、全体的には、社会保障法的な性質を有しているが、この法律は、行政法的な性質を有している。
主に、人口10万人ごとに1箇所の児童虐待対策チームを設置するとともに、人口一万人ごとに10人以上の児童福祉司を専任することを定めている。また、児童福祉司の異動制限について記している他、虐待のおそれがある児童を保護するために、裁判所の許可のもと実行できる権限を有している。
本文
署名及び勅命
天皇の名を以て命ずる。この法律を、公布し、公布の日から起算し9か月ののちに施行すること。
御名
御璽
資料 大審院判決主文
裁判判決主文
原告に一人当たり2900万円の支払いを命ずる。
理由
まず、最初に、この裁判の論点は、x出版が数年にわたって出版した児童を性的に扱う出版物についてである。結論を先に述べると、いわゆるジュニアアイドルなどにわいせつな格好をさせることを規制する「児童ポルノ規制法」などといった法律は大神国には存在せず、法律が存在しない以上、心理的ストレスなどに対する補償を命じこそすれ、この本については、わいせつ物頒布罪において、司法権がこれまで「わいせつ物判断の基準」として示してきた基準には適さないものである。そうすると表現の自由の観点からみて、法で規制されていない出版物を、司法権が出版停止を命じることはできない。
したがって、司法権の権限ではこれを違法として判断することはできないのである。しかしながら、精神的にもまだ未成熟な児童に性的な格好をさせるということは、結局は今後の児童らの人生に多大なる影響を与えることになるのである。
本題からそれるが、とある男女差別を訴えた本では「幼少期の性的搾取は、その後のその子の人生におおきな影響を与えかねない。また、その時の画像などで脅され望まぬ性的産業に従事させられる例が多発している」と記されている。結局のところ、将来にわたってその子の法益を保護していくためには、立法府及び行政府が法整備を行うほか方法はないのである。
次に、この金額についてだが、最初に述べた通り、原告人がこの児童を性的に搾取する出版物を出版したことは、原告たちの人生に対し多大なる影響を与えていることは明白である。原告Aは、本審判にて「行きたかった高校さえも退学になった。」と述べている。つまりは、被告は、これまで、自らが行ってきた行為が原告の心理を強く侵害したものであることを深く自覚し、原告の請求通り2900万円の賠償金の支払いを行うべきである。
補足意見
判決本文理由でも述べた通り、児童を性的消費物にするのは、その子の人生に対して価値観、生活などの様々な面から、影響を与えかねない。政府および立法府は、未成年者に、性的な格好をさせることは、きわめて不適当なものであるというほかなく、その後の未成年者の人生に多大なる影響を与えるものであるから、政府はこれを法制化し、規制すべきである。

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