最終更新: kingzeputozeta 2020年10月27日(火) 18:19:49履歴
条例公布権
地方人民代表大会および同常務委員会の決定に基づき、法律を公布する。
人事権
地人代および同常務委員会の決定に基づき、地方政務院の閣僚を任免する。
地人代および同常務委員会の決定に基づき、勲章・栄誉称号を授与する。
地方人民代表大会および同常務委員会の決定に基づき、法律を公布する。
人事権
地人代および同常務委員会の決定に基づき、地方政務院の閣僚を任免する。
地人代および同常務委員会の決定に基づき、勲章・栄誉称号を授与する。
現行の憲法により、地方人民代表大会は各州、各都市、各県、各区、各市の規模に存在する。これらはそれぞれの下級単位が選出する代表によって構成される。基本的には共産党の党員が務めており、それぞれの地方自治における具体的な政策について討論して派閥を作り選挙に参加する点で間接民主制に酷似している。
地方人民代表大会の常設機関。ここにおいて主に立法や政策の決定がなされる。また地人代閉会中は、地人代が行使する権力を代行する。常務委員会の構成員は、毎期の地人代第1回会議において、代表のなかから20人ほど選出される。任期は5年。常務委員長は地方議会議長に相当する役割も持つ。
1.条例の制定を行う。
2.首長の選出および罷免を行う。
3.首長の指名に基づき、地方政務院総理を選定する。地方政務院総理の指名に基づき、各閣僚を選定する。また、総理以下、地方政務院の構成員の罷免も行う。
4.地方経済・地方発展計画、ならびに計画執行状況の報告を審査し、承認する。
5.地方予算および予算執行状況を審査し、承認する。
6.地方人民代表大会常務委員会の不適切な決定の改廃を行う。
7.自治体の設置の承認を行う。
8.特別行政区の設立とその制度の決定を行う。
2.首長の選出および罷免を行う。
3.首長の指名に基づき、地方政務院総理を選定する。地方政務院総理の指名に基づき、各閣僚を選定する。また、総理以下、地方政務院の構成員の罷免も行う。
4.地方経済・地方発展計画、ならびに計画執行状況の報告を審査し、承認する。
5.地方予算および予算執行状況を審査し、承認する。
6.地方人民代表大会常務委員会の不適切な決定の改廃を行う。
7.自治体の設置の承認を行う。
8.特別行政区の設立とその制度の決定を行う。
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