架空国家を作ろうの1.1世界線です

構造

一級単位自治共和国
二級単位
三級単位都市
四級単位
市の下級単位として、町、村、区が存在する。これらは人口規模によって分けられる。

首長

首長は各地方自治体のリーダー。業務は「地方人民政府委員会の会議を主宰し、併せて地方人民政府委員会の活動を指導する」と定められている。

権限

条例公布権
地方人民代表大会および同常務委員会の決定に基づき、法律を公布する。
人事権
地人代および同常務委員会の決定に基づき、地方政務院の閣僚を任免する。
地人代および同常務委員会の決定に基づき、勲章・栄誉称号を授与する。
実態
極めて中央集権的な政治体制における第四連邦において、地方自治のリーダーに与えられている権限は少ない。

地方人民代表会議(ソヴィエト)

現行の憲法により、地方人民代表大会は各州、各都市、各県、各区、各市の規模に存在する。これらはそれぞれの下級単位が選出する代表によって構成される。基本的には共産党の党員が務めており、それぞれの地方自治における具体的な政策について討論して派閥を作り選挙に参加する点で間接民主制に酷似している。

地方人民代表大会常務委員会

地方人民代表大会の常設機関。ここにおいて主に立法や政策の決定がなされる。また地人代閉会中は、地人代が行使する権力を代行する。常務委員会の構成員は、毎期の地人代第1回会議において、代表のなかから20人ほど選出される。任期は5年。常務委員長は地方議会議長に相当する役割も持つ。

権限

1.条例の制定を行う。
2.首長の選出および罷免を行う。
3.首長の指名に基づき、地方政務院総理を選定する。地方政務院総理の指名に基づき、各閣僚を選定する。また、総理以下、地方政務院の構成員の罷免も行う。
4.地方経済・地方発展計画、ならびに計画執行状況の報告を審査し、承認する。
5.地方予算および予算執行状況を審査し、承認する。
6.地方人民代表大会常務委員会の不適切な決定の改廃を行う。
7.自治体の設置の承認を行う。
8.特別行政区の設立とその制度の決定を行う。

地方政務院

地方政務院は第四連邦の地方人民政府で、地方人民代表会議と同常務委員会での決定を執行する機関である。複数の部と委員会からなる組織で、地方人民代表会議や常務委員会への政策の報告を行う。
総理
地方政務院のトップ。政務院の活動を指導し、行政全般を指揮・監督する。
副総理
例年4名選出される。総理の補佐を行い、重要な業務を行う。
地方政務委員
各種専門性のある政治的業務を行う。

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