架空国家を作ろうの1.1世界線です

憲法

始めに

カナダ王国憲法は我が国における象徴のひとつでもあり最高法規である。カナダ王国憲法は国民の意思でしか変更出来ずまた変更が行われる際は国民投票にて有効票のうち3分の2の賛成票を獲得することが条件である。またこの憲法は我が国にどのような事があっても破ってはならないものである、違憲状態が発覚した際は直ぐに正しい状態に戻さなければならない

第1条

我が国の国民は世界中でのお手本のひとつとなるよう人としての道を外れることを禁ずる。また人道から並外れた行為以外は自分で責任をもって行動を行うこととする。

第2条

我が国の代表となる議員、我が国の王を除くトップである首相は民主主義に則り法律で決められた方法で公平に選挙で決めることとする。またいかなる時でも我が国は独裁を許さないこと

第3条

我が国はフランス系、イギリス系、元から住んでいた原住民族を含むたくさんの民族が暮らす多民族国家でありカナダ王国では我が国に住む全ての民族の文化を保護する義務がある。そのため我が国に住む全ての民族を含め全ての国の文化を尊重し差別などの文化を追い払う行為を禁止する

第4条

国王は我が国の象徴であり全国民は象徴である国王とその家族のことを永遠に守り抜く必要がある
またカナダ国王は以下のことのみ行うこととする
1
カナダ王国の伝統のイベントと国王の儀式
2
カナダ国王誕生祭

第5条

カナダ王国国王はオタワにある特別な家に暮らしその家はカナダ軍の1部に24時間不備がないように監視されてなければならない。これは国王に対し危険が及ばないようにする目的がある。また国王を守る兵はカナダ王国国王に忠誠を誓ってる必要があり新たに国王を守る兵を増やす際は専用の儀式を行わなければならない

第6条

カナダ王国の警察はカナダ王国の憲法と法律に基づき動かなければならない、また警察はカナダ王国の治安維持にのみしようされなければならない。そしてカナダ王国の治安維持以外に警察を使用した場合は当事者とそれに参加した警察に対してそれ相応の処分を下さなければならない
これは警察の暴走を防ぐためである

第7条

カナダ王国軍は平和主義を掲げている為必要な防衛戦争時に自国で力を発揮し他国からわが国を防衛するために力を立てるため他国に対して侵攻を目的に使用してはならない。

第2章

第8条

カナダ国民たる要件は法律にてそれを定める

第9条

カナダ国民の全ての人民は基本的人権が保証され侵すことの出来ない永久の権利として現在及び国民へ与えられる
これは全ての人種、民族関係なくカナダ国民であれば必ず保証される

第10条

この憲法が国民に保証する自由及び権利は国民の努力によってこれを保持し続けなければならない。また国民はこれを乱用してはならず常に公共の福祉のためにこれを利用する権利を負う

第11条

カナダ王国の全ての国民は例外なく個人として尊重される
いては自由及び幸福追求においては公共の福祉に反しない限り立法及びその他で最大の尊重をする

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