架空国家を作ろうの1.1世界線です

構成

序文と、4つの章全143条で構成されている。 第一章は「国家の基本原則」(第1条から第32条)、第二章は「市民の基本的な権利と義務」(第33条から第56条)である。第三章「国家機構」は、第一節「全国人民代表大会」(第57条から第78条)、第二節「国家主席」(第79条から第84条)、第三節「国務院」(第85条から第92条)、第四節「中央軍事委員会」(第93条と第94条)、第五節「地方各級人民代表大会と地方各級人民政府」(第95条から第111条)、第六節「監察委員会」(第112条から第116条)、第七節「人民法院と人民検察院」(第117条から第129条)に分かれる。第四章は「国旗、国歌、国章、首都」(第130条から第133条)である。

基本原理

人民民主主義独裁

本憲法第1条は、第四インターナショナル連邦共和国が「労働者階級が指導し、労働者・農民の同盟を基礎とする人民民主主義独裁の社会主義国家」であると宣言する。「人民民主主義独裁」とは「実質上はすなわちプロレタリアート独裁」(憲法前文)の一形式であり、マルクス主義と中国革命の具体的実践を結びつけた産物であるとされる。「国体」=国家の階級的本質を鮮明にするもので、本憲法が社会主義型憲法の特質を継承していることを示す。「人民民主主義独裁」とは、国家の統治階級が労働者と農民であるという前提で、プロレタリアート=人民=統治階級の内部においては民主主義を行い、ブルジョワジー(資本家・地主など)=かつての支配者で現在の被統治者階級=敵に対しては独裁を行うというものである。このような原理は労働者階級の先鋒隊すなわち前衛としての共産党による国家に対する指導を帰結させ、正当化させる。

社会主義国家

「社会主義国家」については、本憲法第1条第2項第1文で「社会主義体制は第四インターナショナル連邦共和国の根本的システムである」としている。現行の第四連邦の憲法では、マルクス・レーニン主義体制にとって不可欠な「計画経済」が明記されておらず、社会主義の基本三原則とも言われる「計画経済」「公有制」「前衛党の指導」のうち一つがかけている状態である。しかし第四連邦の現在の支配的なイデオロギーは国家共産主義であり、これに基づいて競争のある市場経済が認められている。

民主集中制

「民主集中制」とは、民主主義的中央集権ともいい、社会主義国家に共通する国家機構編成の基本原理であり、「ソヴィエト制」とも呼ばれる。あらゆる権力は人民に属することを出発点に、国家権力を行使するソヴィエトは人民の直接・間接選挙を通じて民主的に構成され、ソヴィエトは人民に責任を負い、その監督に服すること、またソヴィエトは国家の権力機関として全権的地位に立ち、あらゆる権限を統一的に行使すること、下級機関は上級機関に従い、中央と地方の関係は、地方は中央の統一的指導に従うことなどを定めている。ソヴィエトは、行政機関、裁判機関、検察機関を選出し、その活動を監督するという全権的な国家権力機関であり、ソヴィエト制度の下では各機関相互間での業務の分業はありえても、三権分立の実現はありえない。

前文

前文では守るべき「4つの原則」が書かれている。「社会主義の道」「人民民主主義独裁」「共産党の指導」「マルクス・レーニン主義、セドフ主義」である。この規定により、共産党は実質的に超憲法的存在となっている。

第二章「市民の基本的な権利と義務」について

市民の基本権について、まず精神的自由をみると、憲法上「言論・出版・結社の自由」(第35条)、「信教の自由」(第36条)、「人身の自由」(第37条)、「人格の尊厳」(第38条)、「住居の不可侵」(第39条)、「国家機関に対する批判・建議の権利」(第41条)、「文化活動を行う自由」(第47条)が保障されている。しかし同時に、「第四インターナショナル連邦共和国市民は、これらの権利を社会主義の強化のために用いるべきである」(第51条)として、国家・社会の利益による人権の制約を明示している。
財産権については、従来の社会主義の私的所有権禁止を改め、「最低限の私有財産の不可侵」と「市民の私有財産権と相続権の保護」を保障している(第13条)。だがこれも、「第四インターナショナル連邦共和国市民は、これらの権利を社会主義の強化のために用いるべきである」(第51条)の条文の規制の対象範囲内である。
社会権については、「物質的援助を受ける権利」(第45条第1項)、「休息の権利」(第43条)、「教育を受ける権利と義務」(第46条)、「婚姻・家族・児童等に対する保護と配慮」(第49条)等の多くの規定がある。労働については、権利であると同時に義務であることを強調し、「市民の栄光ある責務」であるとする(第42条)。

第三章「国家機構」について

第四章「国家の象徴」について

国旗は第四インターナショナルのシンボルマークである(第130条第1項)。国歌は「インターナショナル」である(同条第2項)。国章は、猩々緋を背景に、レーニンとトロツキーの肖像を中心に、光り輝く鎌と槌を左上に配置したものである。(第131条)、首都はメキシコシティである(第132条)とそれぞれ規定する。また、国旗や国歌への侮辱は超法規的な重い罪に問われるとも規定する(第142条)。

全文

前文

中米は、世界でも最も古い歴史を持つ地域の一つである。中米の諸民族と人民は、20000年前から輝かしい文化を共同で作り上げており、また、栄えある革命の伝統を持っている。
 1500年以降、伝統的な中米の諸地域は、次第に植民地国家に変貌した。中米の人民は、国家の独立、民族の解放並びに民主と自由のために、戦友の屍を乗り越えて突き進む勇敢な闘いを続けてきた。
 19世紀に入って、中米には天地を覆すような偉大な歴史的変革が起こった。
 1821年、イトゥビルデの指導するメキシコ革命は、メキシコ合衆国を創立した。しかし、帝国主義と封建主義に反対するという人民の歴史的任務は、まだ達成されなかった。
 1944年、レフトロツキー主席を領袖とする共産党に導かれたメキシコの諸民族人民は、長期にわたる困難で曲折に富む武装闘争その他の形態の闘争を経て、ついに帝国主義、封建主義及び官僚資本主義の支配を覆し、新民主主義革命の偉大な勝利を勝ち取り、第四インターナショナル連邦共和国を樹立した。この時から、人民は、国家の権力を掌握して、国家の主人公になった。
 第四インターナショナル連邦共和国の成立後、我が国の社会は新民主主義から社会主義への移行を一歩一歩実現していった。生産手段私有制の社会主義的改造が達成され、人が人を搾取する制度は消滅して、社会主義制度が確立した。そして、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁、すなわち、実質上のプロレタリアート独裁は、強固になり、発展した。人民及び人民解放軍は、帝国主義と覇権主義の侵略、破壊及び武力挑発に打ち勝ち、国家の独立と安全を守り、国防を強化した。経済建設では、大きな成果を収め、独立した、比較的整った社会主義の工業体系がほぼ出来上がり、農業生産も著しく高められた。教育、科学、文化等の事業は、大きな発展を遂げ、社会主義思想の教育では、顕著な成果を収めた。広範な人民の生活は、かなり改善された。
 我が国の新民主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は、共産党が各民族人民を指導し、マルクス・レーニン主義の導きの下に、真理を堅持し、誤りを是正し、多くの困難と危険に打ち勝って獲得したものである。我が国は、長期にわたり社会主義初級段階にある、国の根本的任務は、中米的特色を有する社会主義という道に沿って、力を集中して社会主義現代化の建設をする事にある。我が国の各民族人民は、引き続き中国共産党の指導の下に、マルクス・レーニン主義、マルクス・トロツキー主義、セドフィズムの三大重要思想に導かれて、人民民主独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革開放を堅持し、社会主義の各種制度を絶えず完備し、社会主義市場経済を発展させ、社会主義的民主主義を発展させ、社会主義的法制度を健全化し、自力更正及び刻苦奮闘につとめて、着実に工業、農業、国防及び科学技術の現代化を実現し、物質文明、政治文明および精神文明の調和のとれた発展を推進して、我が国を富強、民主的、かつ、文明的な社会主義国家として建設する。
 我が国では、搾取階級は、階級としては既に消滅したが、なお一定の範囲で階級闘争が長期にわたり存在する。人民は、我が国の社会主義制度を敵視し、破壊する国内外の敵対勢力及び敵対分子と闘争しなければならない。
 世界に存在する帝国主義国家は全てマルクス主義の適応範囲である。世界革命の大業を成し遂げることは、全世界同胞を含む人民の神聖な責務である。
 社会主義の建設という大きな仕事は、労働者、農民及び知識分子に依拠し、団結できるすべての勢力を団結しなければならない。長期の革命と建設の過程において、共産党の統率的指導のもとで、各民主党派と各人民団体が参加し、社会主義的勤労者、社会主義事業の建設者、社会主義を擁護する愛国者および祖国統一を擁護する愛国者のすべてを含む、広範な愛国統一戦線が結成されたが、この統一戦線は引き続き強固になり発展して行くであろう。人民政治協商会議は、広範な代表性を持つ統一戦線の組織として、これまで重要な歴史的役割を果たしてきたが、今後、国家の政治生活、社会生活及び対外的な友好活動において、また、社会主義的現代化の建設を進め、国家の統一と団結を守る闘いにおいて、更にその重要な作用を発揮するであろう。共産党指導の下における多党協力及び政治協商制度は長期にわたり存在し、発展するであろう。
 我が国は、全国の諸民族人民が共同で作り上げ、統一した多民族国家である。平等、団結及び相互援助の社会主義的民族関係は、すでに確立しており、引き続き強化されるであろう。
 革命と建設の成果は世界人民の支持と切り離すことができない。我が国の前途は、世界の前途と緊密につながっている。我が国は、独立自主の対外政策を堅持し、主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、相互内政不干渉、平等互恵及び平和共存の5原則を堅持して、諸国家との外交関係及び経済・文化交流を発展させる。また、帝国主義、覇権主義及び植民地主義に反対することを堅持し、世界諸国人民との団結を強化し、抑圧された民族及び発展途上国が民族の独立を勝ち取り、守り、民族経済を発展させる正義の闘争を支持して、世界平和を確保し、人類の進歩を促進するために努力する。
 この憲法は、中米の諸民族人民の奮闘の成果を法の形式で確認し、国家の基本となる制度及び任務を定めたものであり、最高の法的効力を持つ。全国の諸民族人民並びにすべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、いずれもこの憲法を活動の根本準則とし、かつ、この憲法の尊厳を守り、この憲法の実施を保障する責務を負わなければならない。

第一章 連邦共和国の基本原則

第1条 第四インターナショナル連邦共和国についての規定
第四インターナショナル連邦共和国は、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁の社会主義国家である。社会主義制度は、第四インターナショナル連邦共和国の基本となる制度である。いかなる組織又は個人も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する。
第2条 人民主権
第四インターナショナル連邦共和国のすべての権力は、連邦共和国の人民に属する。人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会(大ソヴィエト)及び地方各級人民代表大会(地方ソビエト)である。人民は法律の定めるところにより、各種の形式を通じて、国家の事務を管理し、経済及び文化事業を管理し、社会の事務を管理する。
第3条 ソヴィエトへの民主集中制
第四インターナショナル連邦共和国の国家機構は、民主集中制を原則とする。全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会は、すべて民主的な選挙によって選出され、人民に対して責任を負い、人民の監督を受ける。国家の行政機関、裁判機関及び検察機関は、いずれも人民代表大会によって組織され、人民代表大会に対して責任を負い、その監督を受ける。中央と地方の国家機構の職権区分は、中央の統一的指導の下に、地方の自主性と積極性を十分に発揮させる原則に従う。
第4条 民族差別への闘争
第四インターナショナル連邦共和国の諸民族は、すべて一律に平等である。国家はすべての民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。
第5条 法治国家
第四インターナショナル連邦共和国は、法による治国を実行し、社会主義の法治国家を建設する。国家は、社会主義の法秩序の統一と尊厳を守る。すべての法律、行政法規及び地方法規は、この憲法に抵触してはならない。すべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。
第6条 生産手段の公有
第四インターナショナル連邦共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち労働大衆による集団所有制である。集団所有制の経済は、経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。
第7条 分配制度
社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。
第8条 集団経済組織
集団経済組織は全て社会主義の労働大衆による集団所有制を体現する。農村の集団経済組織は管轄する農地を効率的に管理し、農村における経済を発展させる。農村の集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。都市の各業種における各種形態の集団経済組織は、自身の業務を効率的に遂行し、都市における経済を発展させる。国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、万物の共通原理である「競争原理」を指導し、及びこれを援助する。
第9条 天然資源
鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち人民の所有に属する。ただし、法律により、集団組織などの所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。国家は、自然資源の合理的利用を保障する。いかなる組織又は個人であれ、人民の所有である天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。
第10条 土地
都市の土地は、国家の所有に属する。農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除いて、農村における集団経済組織の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地への徴用を行い、併せて補償する。いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有、売買、不法な譲渡を行ってはならない。土地の使用権は、法律の規定によってのみ譲り渡すことができる。すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。
第11条 非公有制経済
個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、これを禁止する。
第12条 公共財産
社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。
第13条 私有財産
公民の合法的私有財産は侵されない。国家は、別個で定める法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。
第14条 経済政策の原則
国家は、労働者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。国家は、節約を励行し浪費に反対する。国家は、経済発展水準に見合った社会保障制度を整備、健全化させる。国家は集団経済組織を一元的に監視しながらその自主性を高め、自主管理型社会主義市場経済を目指す。
第15条 社会主義市場経済
国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロな視点での価格コントロールを完備する。国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質・文化面の生活を一歩一歩改善する。いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。
第16条 国有企業の運営
国有企業は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。国有企業は、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。
第17条 集団経済組織の運営
セドフィズムにおける集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。集団経済組織においても、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。
第18条 諸外国のブルジョワ企業
第四インターナショナル連邦共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、第四インターナショナル連邦共和国の法律の定めるところにより、第四インターナショナル連邦共和国で投資し、第四インターナショナル連邦共和国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。第四インターナショナル連邦共和国領内の外国企業その他の外国経済組織及び国内外の合資経営企業は、すべて第四インターナショナル連邦共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、第四インターナショナル連邦共和国の法律の保護を受ける。
第19条 教育政策
国家は、社会主義の教育事業を振興して、全国人民の科学・文化水準を高める。国家は、各種の学校を開設して、教育を普及させ、発展させる。国家は、各種の教育施設を拡充して、識字率を高め、労働者、農民、国家公務員その他の勤労者に、政治、文化、科学、技術及び業務についての教育を行い、自学自習して有用な人材になることを奨励する。国家は、集団経済組織、国の企業及び事業組織並びにその他社会の諸組織が、法律の定めるところにより、各種の教育事業に取り組むことを奨励する。国家は、全国に通用する共通語としてロシア語及びスペイン語を普及させる。
第20条 科学政策
国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及させ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励する。
第21条 医療政策
国家は、医療衛生事業を振興して、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させ、農村の集団経済組織、国家の企業及び事業組織並びに町内組織による各種医療衛生施設の開設を奨励及び支持し、大衆的な衛生活動を繰り広げて、人民の健康を保護する。国家は、体育事業を振興して、大衆的な体育活動を繰り広げ、人民の肉体的な能力を向上させる。
第22条 文化政策
国家は、人民に奉仕し、社会主義に奉仕する文学・芸術事業、新聞・ラジオ・テレビ事業、出版・発行事業、図書館・博物館・文化館及びその他の文化事業を振興して、大衆的文化活動を繰り広げる。国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する。
第23条 頭脳労働階級
国家は社会主義に奉仕する各種専門分野の人材を育成して、知識分子(インテリジェンスチャ)の隊列を拡大し、条件を整備して、社会主義現代化建設における彼らの役割を十分に発揮させる。
第24条 イデオロギー政策
国家は、理想教育、道徳教育、文化教育及び規律・法制教育の普及を通じて、都市と農村とを問わず諸分野の大衆の間で各種の守則と公約を制定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。国家は祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛するという社会の公徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法的唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。
第25条 人口政策
人口の増加と減少は、生産手段の私有を認める。国家は消極的に出生数を管理し、その影響を最小限に留める。
第26条 環境政策
国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。国家は、植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。
第27条 国家機関の構成員
すべての国家機関は、精鋭・簡素の原則を実行し、職務責任制を実施し、職員の研修及び考課制度を実施して、絶えず業務の質と能率を高め、肥大化した官僚組織の解体に取り組む。すべての国家機関及び国家公務員は、人民の支持に依拠して、常に人民との密接なつながりを保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民のために奉仕することに努めなければならない。
第28条 国家による懲罰
国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼすその他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、更生させる。
第29条 国防政策
第四インターナショナル連邦共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を守り、国家建設の事業に参加し、人民のために奉仕することに努めることである。国家は、武装力の革命化、現代化並びに正規化による建設を強化し、国防力を増強する。人民による敵国への積極的抵抗は権利であり、義務である。
第30条 行政区画
第四インターナショナル連邦共和国の行政区画の区分は、次の通りである。
全国を自治共和国に分ける。
自治共和国を州および特別市に分ける。
州を都市及び県に分ける。
特別市及び比較的大きな都市を区に分ける。県を市、町、村、区に分ける。
第31条 特別行政区
国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置することができる。特別行政区において実施する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律でこれを定める。
第32条 在邦外国人
第四インターナショナル連邦共和国は、領域内にある外国人の適法な権利及び利益を保護する。領域内にある外国人は、第四インターナショナル連邦共和国の法律を遵守しなければならない。第四インターナショナル連邦共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。

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