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大統領

概要

第四インターナショナル連邦共和国(以下、第四連邦)大統領は、第四連邦の国家元首である。1984年憲法では「対外的に第四連邦を代表し、対内的に国家政権を指導する」と規定されている。対外的な元首機能に加え、対内的には行政府の長として各種人民委員の任免および具体的な行政の執行を担当、さらには人民解放赤軍を直接指揮する中央軍事委員会主席として全軍の最高指揮官も務める。権限について、詳細は後述。

選出・任期

現行の1984年憲法の規定では、第四連邦の国民でかつ40歳以上で選挙権と被選挙権を有する者が、連邦人民代議員大会で大統領に選出されることとなっている。候補者は人民代議員(上院、下院は問わない)からの立候補制で、上院と下院で別々に独立して投票が行われる。各院で過半数を獲得した代議員が選出されるが、そのような代議員がいない場合、得票数上位二名で決選投票を行う。このようにして上院と下院別々に投票を行って候補者を1名ずつ選出する。選出された人物が一致している場合、そのまま大統領に選出される。一致していない場合、特別委員会が組織され、両院の代表者が協議、特別委員会出席者の3分の2以上が賛成した人物が大統領に選出される。協議が決裂した場合は、下院の選出した人物が大統領に選出される。大統領の任期は5年である。連続で最大4期20年、生涯で合計6期30年以内、という任期制限がある。

権限

大統領の権限は、以下の通りである。
・副大統領以下連邦人民委員部を指名および任命、または罷免する。
・在任中の連邦人民委員に対する訴追に同意する。
・最高裁判所長官を指名、任命する。
・連邦人民代議員大会を解散する。
・連邦人民委員部を代表して議案と予算案を連邦人民代議員大会に提出する。
・政務、外交関係、軍事行動などについて、連邦人民代議員大会に報告する。
・行政各部を指揮監督する。
・法律、政令及び条約を公布する。
・法律の公布を拒否する。
・連邦人民代議員大会を憲法に従い召集する。
・連邦人民代議員大会の選挙を公示する。
・勲章の授与を行う。
・国家元首として外国の大使、公使を接受する。
・中央軍事委員会主席として軍を指揮する。

連邦人民代議員大会

概要

連邦人民代議員大会は第四インターナショナル連邦共和国の立法機関である。1984年憲法では国権の最高機関として定められており、大統領の選出、予算案の審議、条約の批准など広範な権限を有する。1994年までは、人民代議員大会は2年に一度、4か月間の会期を設けて開催され、会期中に予算案を審議すると共に人民代議員大会常設委員会を選出、閉会中は常設委員会が立法権を行使していた。しかし1994年に国民の声をより広範に取り入れることを目的に、人民代議員大会の制度改革が行われ、毎年春から秋までの半年の会期を設けて開催され、また常設委員会は廃止されることとなった。

定数・選挙・任期

人民代議員大会は二院制の議会であり、上院と下院が存在している。1994年までは一院制を採用しており、議席数は500議席であったが、1994年以降では、上院の議席数を250議席、下院の議席数を450議席とする二院制となった。選挙権は16歳、被選挙権は25歳から与えられる。なお、第四連邦の憲法では共産党以外の政党が認められていないため、立候補者が共産党員である場合は共産党、共産党員ではない場合は無所属で出馬することとなる。選挙制度としては、上院下院共に単記非移譲式の大選挙区制度を採用している。上院はメキシコシティで22議席、その他の州で19議席ずつ、下院はメキシコシティで30議席、その他の州で35議席ずつ選出される。各州内に設けられた各選挙区からは通常は2〜3名の候補者が選出される。上院代議員の任期は8年、下院代議員の任期は4年である。なお、1994年までの人民代議員の任期は6年だった。

権限

人民代議員大会の権限は以下の通りである。
・法案を審議し議決する。
・大統領を選出する。
・大統領不信任案を議決する。
・憲法の改正案を審議し議決する。
・予算案を審議し議決する。
・臨時予算案を審議し議決する。
・条約の批准を議決する。
・弾劾裁判所を設置する。
下院の優越
上院と下院はどちらも連邦人民代議員大会の一院として対等の立場にあるとされている。しかし、法案の議決、大統領の選出、不信任案の議決、予算案と臨時予算案の議決、条約の批准の議決について、上院に対する下院の優越がみられる。下院は上院よりも先に法案を審議することができる。また上院と下院で議決が一致しなかった場合、両院協議会が発足され協議し、ここで協議会出席者の2/3が賛成した方の議決が優先されるが、もし協議が決裂した場合、下院の議決が優先される。ただし、憲法の改正においては下院の優越は認められない。

連邦人民委員部

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