架空国家を作ろうの1.1世界線です

前文

ソビエト連邦は、成立以来社会主義体制を幾度も改造してきた。大祖国戦争への偉大な勝利で諸民族の団結は強力なものとなり、社会主義市場経済への改造は第一次五カ年計画を遥かに上回る飛躍的成長をもたらした。
しかし、その建設にあたって人民の命を軽視してきた大粛清やホロドモール等の歴史があった事を忘れてはならない。多くの命の犠牲の上にソビエト連邦は築かれた。
我々と我々の子孫は、多くの犠牲を忘れず、ソビエト連邦を継続させ、社会主義経済の更なる改良をし、正義を行使し、ソ連の平和と栄光の確立に努力し、あらゆる侵略と干渉に抵抗して強力な独立を誇り、人民の福祉を増進させることをもって、国家の名誉にかけて永続的な幸福と栄光の享受を目指してこの憲法を制定する。

第1章 憲法原則

第1条

ソビエト連邦は、17の構成国からなる連邦制社会主義国家である。

第2条

社会主義制度は、ソビエト連邦が平等で公正な社会を目指す上で基本となる制度である。いかなる個人又は組織も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する。

第3条

ソビエト連邦の主権及び唯一の権威は、多民族から構成される人民に帰属する。

人民は選挙で選んだ代表者を通じて、ソヴィエトにて国家権力を行使する。

第4条

第1項
ソビエト連邦の主権は、その全ての領土に及ぶ。
第2項
ソビエト連邦憲法及び連邦法はソビエト連邦全土を支配する。
第3項
ソビエト連邦は、自国領土の清廉性及び不可侵性を保障する。

第5条

ソビエト連邦は、構成国、共和国、地方、州、連邦市、自治州、自治管区からなり、これらはソビエト連邦において平等に取り扱われる。

構成国、共和国、地方、州、連邦市、自治州、自治管区は独自の憲章及び法律を有する。

ソビエト連邦の連邦体制はその国家の高潔、官民の団結、ソビエト連邦の国民の平等及び自己決定権を基礎に構成される。

連邦の国権機関の関係において、ソビエト連邦最高会議を最高国権機関とし、ソビエト連邦閣僚会議を最高執行機関とする。

第6条

ソビエト連邦の国籍の取得及び喪失は連邦法に準じて行われ、国籍の喪失はこれを禁止する。

ソ連人民は、その領土において法律の範囲内で保障される権利と自由を享受し、ソビエト連邦憲法に規定された平等の義務を負う。

第7条

ソビエト連邦は、人民の幸福な人生を目的とする国家である。

ソビエト連邦は、人民の雇用及び健康の保障、最低賃金の保障、家族・障がい者・高齢者の国家保障の確保、社会保障の充実、国民年金の確立の保障を確立する。

第8条

ソビエト連邦は、社会主義市場経済を実施する。広域な経済空間、商品・サービス・財源の自由な取引、競争の促進、経済活動の自由が保障される。

ソビエト連邦では、私有、公有その他の所有形態は平等な方法により認識及び保障される。

いかなる組織又は人も、社会経済秩序を破壊することは、これを禁止する。

第9条

土地及び天然資源は、当該土地に居住する人々の生活及び活動に従い、利用及び保護される。

土地及び天然資源は、私有、公有その他の所有形態のもとに置くことができる。

第10条

ソビエト連邦では、国権は立法、行政、司法に分立して行使される。立法府、行政府、司法府はそれぞれ独立である。

第11条

ソビエト連邦の国権は、ソビエト連邦大統領、ソビエト連邦閣僚会議、ソビエト連邦最高会議、ソビエト連邦最高裁判所により実現される。

ソビエト連邦の国権は、最高国権機関により実現される。ソビエト連邦の国権の執行は、最高執行機関により実現される。

第12条

ソビエト連邦では、地方自治は認識及び保障される。地方自治は、中央政府に与えられた権威の限度で独立である。地方自治の機関は、国権機関の制度には含まれない。

第13条

ソビエト連邦では、社会主義による平等で公正な社会の実現を目指す。

ナチズムや帝国主義・無政府主義・自由主義といった思想は、これを禁じる。

憲法の根幹となる原理原則の強制的変更、ソビエト連邦の清廉の侵害、社会秩序の破壊、国家安全保障の侵害、社会的・人種的・国家的・宗教的な紛争・分離活動の扇動を目的とする公的団体の設立及びこれらの活動の実施は禁じられる。

第14条

ソビエト連邦は非宗教国家である。

宗教団体は国家より分離され、法の下では平等である。

宗教に対する弾圧は、これを禁じる。

第15条

ソビエト連邦憲法は国家の最高法規として法規範性を有し、ソビエト連邦の全ての領土において適用される。

国権機関、地方公共団体、公務員、人民及びこれらからなる団体は、ソビエト連邦憲法を遵守しなければならない。

法律は公布され、公布されていない法律は適用されない。人民の人権、自由及び義務に関するいかなる規範法も、公に公布されたものでない限り、適用されない。

国際法、国際慣習及びソビエト連邦が締結した国際条約は、ソビエト連邦の法体制の一部を構成する。ソビエト連邦が締結した国際法が法律における規定と異なる規定を有する場合には、国際法の規定が優先される。

第16条

この章の規定は、ソビエト連邦の憲法秩序の原則を規定するものであり、その改正は現行憲法で規定されている方法でしかできない。

現行憲法におけるいかなる規定も、ソビエト連邦の憲法秩序の法則に反することはできない。

第2章 人民

第17条

人民は、すべての基本的人権を尊重される。

この憲法が人民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第18条

この憲法が人民に保障する自由及び権利及び平等は、人民の不断の努力によって、これを保持する。

性別、人種、国籍、言語、門地、経済状況又は社会的関係、居住地、宗教、公的団体への帰属その他の状況により差別されない。

また、人民はこれを濫用せず、常に社会主義国家の建設及び社会秩序の維持の為にこれを利用する責任がある。

第19条

男性と女性は法律の範囲内で平等の権利及び自由を享受し、その実現においては平等の機会が保障される。

人民は女尊男卑、男尊女卑を拒否し、男女ともに社会主義の建設、社会秩序の維持に携わることを妨げない。

第20条

全ての人は生きる権利を有する。

死刑は社会秩序の形成に必要不可欠であり、重罪な犯罪に対する罰則として、被告人に陪審裁判でその事件の判決を受ける権利を与えた上で、連邦法によって実行する。

第21条

個人の尊厳は、国家により保障される。何をもってしても、それを毀損することはできない。

全ての人は、拷問、暴力その他個人の尊厳を残酷な又は屈辱的な方法で扱うような治療及び罰を受けることは無い。全ての人は、任意の同意なき限り、医療・科学その他の実験対象とはならない。

第22条

全ての人は、自由に対する権利及び個人の秘密保持権を有する

逮捕、拘留及び留置は裁判所の判断で可能となる。裁判所の判断なくして、人は48時間以上の身柄拘束を受けることは無い。

第23条

人民は、私生活、個人及び家族の秘密、個人の名誉及び名声の保護を受ける権利を有する。

全ての人は、法律の範囲内で信書、電話、郵便、電報その他の通信の秘密に対する権利を有する。

この権利に対する制限は、裁判所の判断のみに許される。

第24条

個人情報の収集、保管、使用及び拡散することは、個人の同意なしに可能である。

国権機関若しくは地方公共団体又は公務員は、

第3章 連邦

第4章 大統領

第5章 立法

第6章 政府

第7章 司法

第8章 地方自治

第9章 修正と改正

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