最終更新: furimea9928 2023年07月11日(火) 20:42:46履歴
株式取引関連法
1
ただし、以下の業種の企業はフリメア人民共和国及びその国民を除く人間または国家が株式を合計して30%以上所有する事を禁止する。
・10kmを超える路線を持つ鉄道企業等。
・5つを超える子会社を傘下に持つ企業等。
・国有企業等。
2
もしも40%以上の株式をフリメア人民共和国及びその国民を除く人間または国家が株式を合計して40%以上所有していた場合株式を追加発行しフリメア人民共和国及びその国民を除く人間または国家が所有している株式を合計して60%以下にしなければならない。
持ち株数が1株以上の者又は団体は、株主総会に参加する権利を有する。
2 株主総会の議事録の観覧権
持ち株数が1株以上の者又は団体は、株主総会及び取締役役会、その他企業機密に指定されていない会議で製作された議事録を観覧する権利を有する。
持ち株数が1株以上の者又は団体は、株主総会の決議に参加する権利を有する。
持ち株比率が30%以上の者又は団体は、持ち株比率が50%を超えている者を訴える権利を持つ。
2 株主代表訴訟
持ち株比率が30%以上の者又は団体は、運営者の不祥事等に対し運営者を訴える権利を持つ。
持ち株比率が50%以上かつ株主となって5年以上がたった者又は団体は、株主の名簿を観覧する権利を持つ。
持ち株比率が60%以上の者又は団体は、株主総会で持ち株比率の合計50%以上の賛成により他の株主が所有する株式を没収し企業に株式を移管させる権利を持つ。
2 対株主訴訟権
持ち株比率が60%以上の者又は団体は、株主を訴える権利を持つ。
持ち株比率が90%以上の者又は団体は、国家の許可により対象会社および特別支配株主以外の全ての株主に対して、対象会社の株式を特別支配株主に売り渡すよう請求する権利を有する。
株式取引関連法は、フリメア人民共和国内で健全な経済の発展と復活、及び我が国が経済国家として発展させるためにフリメア合同会社連合によって制定された法律。
- 第 1章 概要
- 第1条 目標
- 第2章 株式取引
- 第2条 概要
- 第3条 株式取引の下限年齢
- 第3章 株式の所有規制
- 第4条 国家や国籍に関する株式の所有規制
1
ただし、以下の業種の企業はフリメア人民共和国及びその国民を除く人間または国家が株式を合計して30%以上所有する事を禁止する。
・10kmを超える路線を持つ鉄道企業等。
・5つを超える子会社を傘下に持つ企業等。
・国有企業等。
2
もしも40%以上の株式をフリメア人民共和国及びその国民を除く人間または国家が株式を合計して40%以上所有していた場合株式を追加発行しフリメア人民共和国及びその国民を除く人間または国家が所有している株式を合計して60%以下にしなければならない。
- 第4章 株主の義務や権利、責任等
- 第5条 持ち株数が1株以上の者又は団体の権利
持ち株数が1株以上の者又は団体は、株主総会に参加する権利を有する。
2 株主総会の議事録の観覧権
持ち株数が1株以上の者又は団体は、株主総会及び取締役役会、その他企業機密に指定されていない会議で製作された議事録を観覧する権利を有する。
- 第6条 持ち株比率が1%以上の者又は団体の権利
持ち株数が1株以上の者又は団体は、株主総会の決議に参加する権利を有する。
- 第7条 持ち株比率が30%以上の者又は団体の権利
持ち株比率が30%以上の者又は団体は、持ち株比率が50%を超えている者を訴える権利を持つ。
2 株主代表訴訟
持ち株比率が30%以上の者又は団体は、運営者の不祥事等に対し運営者を訴える権利を持つ。
- 第8条 持ち株比率が50%以上の者又は団体の権利
持ち株比率が50%以上かつ株主となって5年以上がたった者又は団体は、株主の名簿を観覧する権利を持つ。
- 第9条 持ち株比率が60%以上の者又は団体の権利
持ち株比率が60%以上の者又は団体は、株主総会で持ち株比率の合計50%以上の賛成により他の株主が所有する株式を没収し企業に株式を移管させる権利を持つ。
2 対株主訴訟権
持ち株比率が60%以上の者又は団体は、株主を訴える権利を持つ。
- 第10条 持ち株比率が90%以上の者又は団体の権利
持ち株比率が90%以上の者又は団体は、国家の許可により対象会社および特別支配株主以外の全ての株主に対して、対象会社の株式を特別支配株主に売り渡すよう請求する権利を有する。
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