最終更新: furimea9928 2023年07月06日(木) 14:09:36履歴
競馬関連法
第3章 禁止事項
2.違法賭博参加未遂罪
第4条の罪を行う目的で行動した者はその行動を確信出来る証拠が存在する場合、違法賭博参加罪と同様の罰を与える。
3.違法賭博参加教唆罪
第4条の罪を他人に行わせる目的で行動した者またはしようとした者はその目的に関わらず違法賭博参加教唆罪として10年以下の懲役または55万フリメアルピア以下の罰金に処す。
2.違法賭博開催未遂罪
第5条の罪を行う目的で行動した者はその行動を確信出来る証拠が存在する場合、違法賭博開催罪と同様の罰を与える。
3.違法賭博開催幇助罪
第5条の罪を他人に行わせる目的で行動した者またはしようとした者はその目的に関わらず違法賭博開催教唆罪として18年以下の懲役または65万フリメアルピア以下の罰金に処す。
4.違法賭博開催幇助罪
第5条の罪を他人に行わせる目的で行動した者またはしようとした者はその目的に関わらず違法賭博参加教唆罪として20年以下の懲役または65万フリメアルピア以下の罰金に処す。
第5条の罪により金銭を得た場合は、罪によって増刑する。
5.第5条及び第5条の1,2,3,4の罪が行われる事と行う者を知りながらも黙認した者は、違法賭博黙秘罪として3年以下の懲役または20万フリメアルピア以下の罰金に処す。
尚、通信機器が壊れていたりして尚且つ付近の警察機関の施設に行く事が出来ない場合や知った時間が遅く、通報しても意味が無い場合はこの限りでは無い。
2.親の同意がある場合も、1度のレースで5万フリメアルピア以上の金銭を使用し賭博に参加する事を禁止し、もしも参加した場合10万フリメアルピアの罰金とする。
尚、これらに参加した際、反社会的勢力の構成員なら3年以上の懲役または20万フリメアルピア以上の罰金に、騎手や調教師といった競馬活動に関係する人物なら1年以下の懲役または1万フリメアルピア以下の罰金に処す。
2.配当金の意図的な未払い等
第9条によって定められた金額をFRC側が意図的に払わなかった場合、及び払う金額が意図的に少なくされていた場合、責任者を1年以下の懲役または1000フリメアルピア以下の罰金に処す。
3.配当金の過失による未払い
第9条によって定められた金額をFRC側が意図的に払わなかった場合、及び払う金額が意図的に少なくされていた場合、責任者を半年以下の懲役または500フリメアルピア以下の罰金に処す。
- 第1章 概要
- 第1条 目標
- 第2章 競馬の種類
- 第2条 中央競馬
- 第3条 地方競馬
第3章 禁止事項
- 第4条 違法賭博
2.違法賭博参加未遂罪
第4条の罪を行う目的で行動した者はその行動を確信出来る証拠が存在する場合、違法賭博参加罪と同様の罰を与える。
3.違法賭博参加教唆罪
第4条の罪を他人に行わせる目的で行動した者またはしようとした者はその目的に関わらず違法賭博参加教唆罪として10年以下の懲役または55万フリメアルピア以下の罰金に処す。
- 第5条 違法レース
2.違法賭博開催未遂罪
第5条の罪を行う目的で行動した者はその行動を確信出来る証拠が存在する場合、違法賭博開催罪と同様の罰を与える。
3.違法賭博開催幇助罪
第5条の罪を他人に行わせる目的で行動した者またはしようとした者はその目的に関わらず違法賭博開催教唆罪として18年以下の懲役または65万フリメアルピア以下の罰金に処す。
4.違法賭博開催幇助罪
第5条の罪を他人に行わせる目的で行動した者またはしようとした者はその目的に関わらず違法賭博参加教唆罪として20年以下の懲役または65万フリメアルピア以下の罰金に処す。
第5条の罪により金銭を得た場合は、罪によって増刑する。
5.第5条及び第5条の1,2,3,4の罪が行われる事と行う者を知りながらも黙認した者は、違法賭博黙秘罪として3年以下の懲役または20万フリメアルピア以下の罰金に処す。
尚、通信機器が壊れていたりして尚且つ付近の警察機関の施設に行く事が出来ない場合や知った時間が遅く、通報しても意味が無い場合はこの限りでは無い。
- 第6条 競馬勝敗向行罪
- 第4章 競馬活動への参加の制限
- 第7条 年齢制限
2.親の同意がある場合も、1度のレースで5万フリメアルピア以上の金銭を使用し賭博に参加する事を禁止し、もしも参加した場合10万フリメアルピアの罰金とする。
- 第8条 職業制限
尚、これらに参加した際、反社会的勢力の構成員なら3年以上の懲役または20万フリメアルピア以上の罰金に、騎手や調教師といった競馬活動に関係する人物なら1年以下の懲役または1万フリメアルピア以下の罰金に処す。
- 第5章 配当金に関する制定
- 第9条 配当金
2.配当金の意図的な未払い等
第9条によって定められた金額をFRC側が意図的に払わなかった場合、及び払う金額が意図的に少なくされていた場合、責任者を1年以下の懲役または1000フリメアルピア以下の罰金に処す。
3.配当金の過失による未払い
第9条によって定められた金額をFRC側が意図的に払わなかった場合、及び払う金額が意図的に少なくされていた場合、責任者を半年以下の懲役または500フリメアルピア以下の罰金に処す。
- 第10条 馬券の不正使用
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