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南アフリカ連邦憲法は南アフリカ共和国連邦の憲法である。

前文

我ら連邦市民はかつて行ってきたアパルトヘイト時代の過ちを繰り返さないためにこの憲法を制定する。そして人種の壁を乗り越え我らは共生することをこの憲法と連邦市民に誓うとともに、伊パ案の福祉を増進し我らとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここに連邦憲法のために憲法を制定し、確定する。

第1章 連邦議会

第1条 連邦議会の地位

連邦議会は、国権の最高機関であって、連邦の唯一の連邦の立法機関である。

第2条 下院

第1項
下院は、各州の州民が2年ごとに選出する議院でこれを組織する。各州の選挙権者は、州の立法府のうち議員数の多い院の選挙権者となるのに必要な資格を備えてなければならない。
第2項
年齢25 歳に達していない者、合衆国市民となって7 年に満たない者、および選挙された時に その選出された州の住民でない者は、下院議員たることはできない。

第3条 上院

第4条 上下院両議院選挙

第5条 連邦議会手続き

第6条 議員の報酬と特権

第7条 下院の優遇及び大統領拒否権

第8条 連邦議会の立法権限

第9条 連邦立法権の制限

第10条 州権限の制限

第2章 執行部

第1条 大統領と副大統領の選出方法

第2条 大統領の権限

第3条 大統領の義務

第3章 司法部

第1条 連邦司法権

第2条 連邦司法権の職務上の独立について

第3条 連邦最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査

第4条 連邦裁判所の管轄事項

第5条 反逆罪について

第4章 連邦条項

第1条 十分な信頼と信用条項

第2条 市民権条項、逃亡犯罪人引渡し条項

第3条 新州及び連邦財産条項

第5章 連邦市民の権利

第1条 連邦市民の要件

第2条 個人の尊重と公共の福祉

第3条 連邦市民の志願件について

第4条 連邦市民の奴隷的拘束及び苦役の禁止条項

第5条 連邦市民の信教の自由条項

第6条 居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由条項

第7条 連邦市民の勤労の自由条項

第8条 連邦市民の財産保有権

第6章 連邦市民の義務

第1条 連邦市民の勤労の義務及び勤労条件の基準に関する条項

第2条 児童酷使に関する条項

第3条 勤労者の団結権に関する条項

第4条 連邦市民の納税の義務条項

第6章 国旗と国章

第7章 国土と連邦の一体性に関する条文

第8章 改正

第9章 最高法規

第10章 成立に関する手続き

第11章 国家緊急権と憲法の効力停止手続き

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