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母体の保護等に関する特例を定める法律は大神国の法律である。妊娠21週6日までの人工妊娠中絶の実施と22週1日を超えた際の妊娠終了について定める法律である。
母体の保護等に関する特例を定める法律
構成法母体の保護等に関する特例を定める法律(太政大臣布告第67865号)
母体の保護等に関する特例を定める法律第条に関する施行令に関する勅令(太政大臣布告第68001号)
成立1997年4月1日(人工妊娠中絶に関する法律)
改訂2003年9月1日(人工妊娠中絶に関する法律の一部及び名称を改正する法律)
種別医事法
効力現行法

概要

大神国において人工妊娠中絶及び不妊手術に関する事柄を規定している。従来母親の健康を守るために行われる人工妊娠中絶は医療行為として認められてきたが、技術の進歩等により出産時に死産になる可能性が非常に高い胎児や出産したのちにすぐに死亡してしまう胎児の発見が極めて容易になったことやそのほか社会的構造の変革などにより人工妊娠中絶のあり方が大きく見直されるようになった。
また、人工妊娠中絶は「医療を受けるもの。すなわち女性の権利である」という考え方が社会に広まっていった結果人工妊娠中絶を「権利として」認めるようになったことをうけ、従来の条件を拡大させる形で「特例」を定めて人工妊娠中絶を法的に容認する要素として成立した。
大神国では1980年代前半まで「優生保護学の見地に立った法律」という法律が存在し、性犯罪者や障害者などの不妊手術を強制されていた。ただ、この法律が大審院によって違憲であるとの判決*1が出たためこれが廃止された。この反省を元に、国家やそのほかの要因が強制する不妊手術が禁止され、本人の意志によってのみ不妊手術が行えるようになった。
人工妊娠中絶は在胎日数21週6日までを親の意思によって行えるとし、22週1日からは「妊娠の継続が母体において医学的に極めて危険な状態にあるのであって、胎児の生存の確率が著しく低い場合」にのみ人工妊娠中絶を認め、それ以外の「妊娠の継続が母体において医学的に極めて危険な場合」はあくまで帝王切開などのあと早産児に対する治療を行うよう定めている。また、人工妊娠中絶の可否及び実施の判断は「医学的見地に基づいて」RHSの高度医療センターの産婦人科認定専門医がこれを行うものとした。

原文

※天皇の御名御璽、太政大臣の署名及び執政印、閣僚の署名並びに前文は省略する。
※総則の一部は省略している部分がある。

第一章 総則

第一条 この法律は不妊手術並びに人工妊娠中絶に関する要件等を定めることにより母体の保護を行うことのみを目的とする。
第二条 この法律において母体とは、現に妊娠している女子のことを指す。
第三条 この法律において不妊手術とは生殖機能の一部または全部を喪失する手術であって、そのうち民部府医療委員会が委員会令によって決定し布告するもののことを言う。
第四条 この法律において人工妊娠中絶とは、母体より外界において生存ができずあるいは極めて低い胎児及びその付属物を人工的に排出させる手術であって、そのうち民部府医療委員会が委員会令によって決定し布告するもののことを言う。

第二章 人工妊娠中絶

第五条 僻地医療サービス高度医療センター(高度医療センターと称する。以下同じ。)の認定産婦人科専門医は母体からの要請に基づいてのみ以下の各号に掲げるものに適合する場合は在胎週数21週6日以下(以下在胎週数という語句を省略する。必要がある場合は別に記載する。)の胎児に限り人工妊娠中絶手術を施行することができる。この場合、特別に法律に掲げる場合以外の場合は母体の配偶者(戸籍上、事実上の関係は問わない。以下同じ)の同意を要する。また、未成年の場合は親権者若しくは高度医療センターを管轄する児童養育局局長の同意を要する。
 第二項 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
 第三項 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
 第四項 本条第一項に定める配偶者の同意は配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。
第六条 第五条に定める人工妊娠中絶術を施行した医者は施行の日の翌日から起算して3ヶ月以内にこの詳細を記した報告書を僻地医療サービス中央コマンドセンター及び郡知事に報告する義務を有する。

第三章 不妊手術

第七条 医師は、次の各号の要件に該当するものにおいて、本人の同意及び配偶者があるときはその同意を得て、高度医療センターの認定産婦人科専門医は不妊手術を行うことができる。ただし、未成年については、この限りではない。
 第二項 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
 第三項 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
 第四項 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
 第五項 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。
第八条 第七条に定める人工妊娠中絶術を施行した医者は施行の日の翌日から起算して3ヶ月以内にこの詳細を記した報告書を僻地医療サービス中央コマンドセンター及び郡知事に報告する義務を有する。

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