陸軍設置及び管理に関する諸法令とは大神国における唯一の武官組織である陸軍の設置に関する諸法令を総括した法律である。13460年1月1日の正式な陸軍設置に先んじて施行された。主に、陸軍の行動の範囲や制限、国内における武官の立場や政治参加などの一部制限について定められている。正式名称は「陸軍設置及ビ管理二関スル諸法令施行ノ件(天皇院布告第1298号)」である。
朕は大神国の国家安全保障体制の確立と我が同盟国の安全保障協力体制の構築を見据えた能動的なこの法が制定されることに大きな喜びを覚える。
この法には今は賛否両論が分かれるところであるが朕はこれが今後の神国臣民の幸福と国体の護持、そして大神国の大きな発展の礎の一つとなることを期待し、この法律を制定する。
この法には今は賛否両論が分かれるところであるが朕はこれが今後の神国臣民の幸福と国体の護持、そして大神国の大きな発展の礎の一つとなることを期待し、この法律を制定する。
中務府大臣 諸星紘一
文部府大臣 楢崎宮庄司
治部府大臣 小岩井三郎
民部府大臣 海無 義治
兵部府大臣 河野 次郎
刑部府大臣 佐々木 美音
大蔵府大臣 神宮 司
宮内府大臣 北乃宮 喜朗
弾正台長官 久瑠星琴音
文部府大臣 楢崎宮庄司
治部府大臣 小岩井三郎
民部府大臣 海無 義治
兵部府大臣 河野 次郎
刑部府大臣 佐々木 美音
大蔵府大臣 神宮 司
宮内府大臣 北乃宮 喜朗
弾正台長官 久瑠星琴音
第一条 この法律は国民の利益となるために制定するものであって、この法律が国民の不利益となってはいけない。また一部の国民のみがその利益を享受する解釈等をしてはいけないことを定める。
第二条 この法において武官とは陸軍に従事し、有事に戦闘に従事する者の中で大神国のしかるべき認定を受けたもののことを指す。
第三条 この法の目的は陸軍の部隊の編制、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取り扱いなどを定める。
第四条 この法において有事とは以下の要件をいずれか一つでも満たしたときのことを指す。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
三 我が国と同盟を締結している国家に対する武力攻撃が発生し、これにより安全保障条約の規定においてこの国家に対する我が国の安全保障義務が生じたとき
四 文官公安組織では国内の治安の維持が難しくなり且つ「治安維持要請」として各都道府県知事の要請を受けたとき
五 その他天皇及び太政大臣が特別に指定する場合
第五条 陸軍は我が国及びその同盟各国の平和と独立と国体の護持を主たる任務の目的とし、場合に応じて公安職務を執行する。
二 前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別 に法律で定めるところにより陸軍が実施することとされるものを行うことを任務とする。
イ 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
ロ 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
三 主に陸戦隊は陸上、海戦隊は海上、空戦隊は上空、宇宙戦隊は宇宙空間、電子戦隊は電子空間
第六条 太政大臣は政令で定めるところにより部隊旗及び軍艦旗を付与することができる。
二 前項に関する旗の種類は別に定める。
第七条 隊員又は防衛省本省の軍大学校、軍医科大学校、情報本部、軍監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、陸軍の部隊若しくは機関若しくは各戦隊装備庁の施設等機関で、功 績があつたものに対しては兵部大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては太政大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、陸軍の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条 自衛隊の礼式は兵部府令に定めるところによる
第二条 この法において武官とは陸軍に従事し、有事に戦闘に従事する者の中で大神国のしかるべき認定を受けたもののことを指す。
第三条 この法の目的は陸軍の部隊の編制、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取り扱いなどを定める。
第四条 この法において有事とは以下の要件をいずれか一つでも満たしたときのことを指す。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
三 我が国と同盟を締結している国家に対する武力攻撃が発生し、これにより安全保障条約の規定においてこの国家に対する我が国の安全保障義務が生じたとき
四 文官公安組織では国内の治安の維持が難しくなり且つ「治安維持要請」として各都道府県知事の要請を受けたとき
五 その他天皇及び太政大臣が特別に指定する場合
第五条 陸軍は我が国及びその同盟各国の平和と独立と国体の護持を主たる任務の目的とし、場合に応じて公安職務を執行する。
二 前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別 に法律で定めるところにより陸軍が実施することとされるものを行うことを任務とする。
イ 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
ロ 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
三 主に陸戦隊は陸上、海戦隊は海上、空戦隊は上空、宇宙戦隊は宇宙空間、電子戦隊は電子空間
第六条 太政大臣は政令で定めるところにより部隊旗及び軍艦旗を付与することができる。
二 前項に関する旗の種類は別に定める。
第七条 隊員又は防衛省本省の軍大学校、軍医科大学校、情報本部、軍監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、陸軍の部隊若しくは機関若しくは各戦隊装備庁の施設等機関で、功 績があつたものに対しては兵部大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては太政大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、陸軍の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条 自衛隊の礼式は兵部府令に定めるところによる
第九条 天皇は陸軍の最高統帥権を有する。
第十条 兵部大臣は、この法律の定めるところに従い、陸軍の隊務を統括する。ただし、陸戦隊、海戦隊又は空戦隊などの部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する兵部大臣の指揮監督は、 次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊、空戦隊又は海戦隊、宇宙戦隊、電子戦隊の隊務 統合幕僚長
二 陸戦隊幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊の隊務 陸上幕僚長
三 海戦隊幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊の隊務 海上幕僚長
四 空戦隊幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊の隊務 航空幕僚長
五 宇宙戦隊幕僚監部の所掌事務に係る宇宙戦隊の隊務 宇宙幕僚長
六 電子戦隊幕僚監部の所掌事務に係る電子戦隊の隊務 電子幕僚長
第十一条 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、兵部大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸戦隊、海戦 隊又は空戦隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として兵部大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する兵部大臣の命令を執行する
第十二条 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲 げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
第十条 兵部大臣は、この法律の定めるところに従い、陸軍の隊務を統括する。ただし、陸戦隊、海戦隊又は空戦隊などの部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する兵部大臣の指揮監督は、 次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊、空戦隊又は海戦隊、宇宙戦隊、電子戦隊の隊務 統合幕僚長
二 陸戦隊幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊の隊務 陸上幕僚長
三 海戦隊幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊の隊務 海上幕僚長
四 空戦隊幕僚監部の所掌事務に係る陸戦隊の隊務 航空幕僚長
五 宇宙戦隊幕僚監部の所掌事務に係る宇宙戦隊の隊務 宇宙幕僚長
六 電子戦隊幕僚監部の所掌事務に係る電子戦隊の隊務 電子幕僚長
第十一条 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、兵部大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸戦隊、海戦 隊又は空戦隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として兵部大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する兵部大臣の命令を執行する
第十二条 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲 げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
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