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検察官は検察権行使の実施主体である。

大神国の検察官

大神国の検察官は検察官の職務執行及びそれに関する諸条件を定める法律によって身分が保証される特別の国家公務員である。同法において身分が以下のように規定されている。
検察官職務執行及びそれに関する諸条件を定める法律第二条
検察官は、刑事について被疑者を訴追し、その訴追に関する諸事務において必要な職務を分掌し、刑事における必要な捜査を行い、国家公安委員会に属する外部組織の犯罪等の捜査について必要な指示を行い、それに関する諸事務を行い、以て憲法の理想を達成するために必要な職務を行うもののことを指す。
とされている。
また、検察官の地位は検事総長、検事副総長、検察監、検事、副検事、検察事務官に大分される。

地位

副検事以上の検察官はそれぞれが独立した権限を行使して、その職務を実施する独立性捜査官庁であるが職務統一機関として公訴事務及び公務監察に関する諸業務を司る弾正台の下に置かれる検察庁委員会が設置されている。
それぞれの検察官は各地方の検察官委員会若しくはその上級組織である検察庁委員会第二部会、第二部会を統合する第一部会に属して活動している。詳細は後述するが検察官が捜査権を一般国民に対して直接行使すること(検察事務官による行使は除く)は少なく、主に検察官は法人や政治家などの公人的若しくは法人的性格を持つ組織や人物に対して捜査権を行使することが多い。
検察庁委員会はそれらの捜査業務において各検察官が独立して行使するのではなく、専任の検察官がこれらの権利を統一的に行使することにより大企業や政治家などに対して強い浄化作用を持っているのである。
検事以上の職務は独自の判断により公訴を行うことが可能であり、そのほか警察、憲兵などに強制力の伴う法的命令を実施することや死刑を除く刑罰の執行を行い、特定の条件下であれば裁判所の命令によらず執行を停止し、廃止することができるなど非常に強い権限を有する。副検事は公訴事務及び刑罰の執行を行うことができる。
一方で、検察事務官は犯罪被害者の戸籍の削除、追加や管財権の強制移行や凍結、遺体の搬送や葬送の制限、強制司法解剖、国税徴収法及び児童養護法に関する強制臨検の実施の命令など実務面で非常に強い権限を有している。
また、検事以上の職務は勅任官であり八桜十六菊花紋徽章をつけることができる。また、検察事務官が特別の試験を受けてなることのできる副検事以外は検事以上の職は法曹試験に合格し所定の講義を受けたものでないとなることができない。一方で、検察事務官は通常国家公務員事務職から面接などを経て検察庁委員会が採用する一種の事務官であるが、身分は検察官でありかつ他の事務官と異なり強制執行権を有する事務官である。
なお、副検事と検察事務官は判任官であり桐葉紋章を装用することが許可される身分である。
また、警察や憲兵などの第一次捜査機関が犯罪行為を行っている場合は検察官若しくは検察事務官がこれを捜査することが定められている身分である。

職務

捜査

主に個人の犯罪者に対しての捜査は殆ど行われず、警察組織に対する補完的指示によって公訴証拠を収集させるのが一般的である。ただし、社会的に非常に注目が集まる事件や法人や公人などの犯罪、警察組織による犯罪などについては検察官の直接指揮のもとに捜査が行われることとなる。
この場合、各法律のエキスパートの検察官からなる検察特務機関を置くことが検察官の職務執行及びそれに関する諸条件を定める法律の事務方勅令で定められている。一般にこれらの捜査は前述のように重大な事件に対して行われることが多く、また検察特務機関の直接の捜査はほぼ有罪であることが確定してしまうと言われており、企業や警察組織の規律維持に大きな役目を果たしているとされている。
なお、検察官が職務上起こした犯罪に関してはその検察官が所属する検察官委員会より高位の検察官委員会が執行することになっており、この場合は無条件で特務機関による公訴提議が行われる。また、最高部である検察官委員会内部で組織的犯罪がは隠した場合は同じく法曹資格と公訴提起権を持つ憲兵司法官において捜査が行われることになっている。

公訴

公訴の提起は検察官が行うことになっている(国家訴追主義、公訴独占主義・刑訴法)。なお、国内において公訴を提起権限を持っているのは副検事以上の検察官と海上自衛部憲兵隊に所属し、主に自衛部特別法廷(大審院が設置する特別な司法裁判所)において検察業務を執行する憲兵司法官のみであり、また憲兵司法官が非常時(戒厳下や自衛官や駐留軍人が起こした法律違反など)を除いて憲兵隊が逮捕した一般国民も全て検察事務官に検察業務に関して委任することを考慮すると、武官以外の国民に対しての検察権行使の主体は検察官のみとなっていることがわかる。
また、逮捕者の起訴が法律上特別な定めがある場合や無罪が明らかな場合のみにおいて起訴をしないことが許される憲兵司法官に対して、検察官は年齢や情状そのほかの事情によって起訴しないことが許されている(文官の起訴便宜主義)。
起訴独占主義の例外
公訴審判
刑法犯、治安維持法、宗教等団体活動規制に関する特例法において行政権若しくは立法権に属する公務員による重大な法律違反があったと認められるときは、検察官が公訴をしないときは民間人が法曹資格を所持するもの(裁判官か法理士)に委任して大審院に「公訴審判」を起こすことができる。
これは、検察官という組織が司法権に属さないという特性上、検察官が行政権や立法権に有利な判断をして正当な理由がないのに不法に起訴を行わないことが考えられるため、定められている制度である。もし、この公訴審判で起訴が認められたときはこれの請求の主体となった人物が起訴者となり、検察業務はこの審判において法務を担当した法曹が担当することとなる。
海上自衛部憲兵隊による平常時国民起訴
また、上記の場合において明らかに犯罪の証拠がある場合は海上自衛部憲兵隊の憲兵司法官が半強制的に捜査の主体を自らに移譲させ、自らの権限において武官以外の公訴を起こすことができるとされている。
この場合、特別の理由がないのに不法な起訴猶予をしたとして担当検察官もセットで起訴する必要がある。

刑の執行

検察官は裁判で確定した刑罰についてこれを執行する。死刑についても弾正台長の許可を得た上で検察官の職権でこれを執行することになっている。また、法律で定められた期限以内で一時的に刑の執行停止を行うことも可能であり、例えば懲役刑なら全刑期の1/4まで刑の執行を停止することができるようになっている。
また、税金の徴収などで国家が国民に対して国税法上や強制徴収法上の事由で起訴を起こした場合において、強制徴収が認められた場合はこれは検察事務官の職権において行われることとなっている。

資格

検察官以上の職の場合
検察官以上の職は、法曹試験に合格し、各大学の法曹実務過程を終了したもののなかから国家公務員試験と弾正官試験を経て採用されることになっている。
また、国家公務員、司法官以外の憲兵隊員、大学において法教育を行うものなどの中からもおよそ勤続20年を目安に検察官に採用されることがあり、この場合は「実務検察官」として給与法上の給与が検察官よりワンランク上の階級から採用されることになる。
副検事の場合
副検事の職については検察事務官や裁判所書記官、自衛部特別法廷録事官など司法に関する職務に携わってきたもののなかから副検事昇任試験を受験し、これに合格したものが副検事課程を修了し、副検事になることができる。
検察事務官の場合
4年生大学を卒業したもの若しくは高等学校を卒業したものの中から国家公務員採用試験事務職→弾正官採用試験(事務区分)に合格したものから選ばれることになっている。他の省庁事務官と異なり、職務上の特性や監察部門との非互換性などが考慮され監察事務官へと転身することは非常に稀で、検察事務官を任官した場合退官まで、副検事試験に合格しない限り検察事務官として職務に従事し続けることになっている。

歴史

後述する司法制度上の検察官の前身である訴追官が誕生するまで(=大神国に裁判制度が導入されるまで)、刑事係争は各領主や各ウルスの個人的な道徳感情によって処理されるものであった。紀元前23年の充希律令において、ある程度の犯罪の類型が法律化された。このとき法律化されたのは「殺人」、「反乱」、「強盗」、「強姦」、「近親相姦」、「親殺し」と「窃盗」、「淫行」、「不忠」であった。前者の6つの罪は「6大罪」と位置づけられ、市中引き回しの上で斬首されることになっていた。
また後者の3つの罪は三小罪と位置づけられ各領主やウルスなどの裁量によって罪の判断が為されていた。この体制は充希体制と呼ばれ、501年の小路律令が施行されるまでの524年間この充希体制が維持された。
検察官の旧官職上の名称は訴追官である。訴追官の名が初めて公文書に登場するのは820年の「水雨尾事件取調次第」である。このころの訴追官はあくまでも刑部府に所属する警察組織であることがうかがわれ、警察権までもが同一の機関に属していたことがうかがえる。犯罪被疑者の捜査と訴追や取調の統括を行う組織である検察官と司法警察権を専門に行使する文官組織の成立とういう意味でも重要な1947年の司法体制改革で訴追官が憲兵所属のものと文官所属のもので明確に分けられる。
このとき、訴追官の中で武官に属する訴追官は憲兵司法官を、文官に属する訴追官を検察官と称し、警察権をこれらの官職から取り上げた。また、文官に属する検察官は検察官委員会に所属するようになった。
この後、2000年頃に一度検察組織の省力化改革という形で検察官委員会の組織がちゃんと整えられていた。

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