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夜去大神国刑法第32条及び第33条は正当防衛及び緊急避難について定めた条文である。

概要

刑法第32条(正当防衛):急迫不正の侵害に対し、自己若しくは他人の権利を防衛するために行った行為は、罰しない。
二項 防衛の行為を超えた行為は、情状によって、軽減、若しくは免除することができる。
大神国における正当防衛とは「急迫不正の侵害」から自己及び他者を防衛するための実力を正当化する法律である。いっぱんにこの法律は違法性阻却事由の一つとして解釈されることが多い。ただし、大神国内では正当防衛の違法性が阻却される理由について学説が分かれている。
急迫不正の侵害から、自らの権利を防衛するための実力行使は人類史上最初期から存在する正当化される逸脱行為であって、それを改めて成文化しただけだという説*1や、また、ウルハーン的伝統精神によって運用される法律であるとする者もおり、もし手を出したなら自分にも危害が加えられることを覚悟して手を出すものでなくてはならず、その国民の倫理観念を改めて成文化したものにすぎない*2とする説もある。
他方で、この規定を自力救済の一種とする見方もありこの正当防衛行為について、自力救済が認容される数少ない事例の一つとして認めた判例もある*3*4
本法律の構成要件及び語意について詳説する。

急迫不正

・急迫不正とは「法規定において不正な行為が自らの権利を侵害するもしくはいままさに侵害しようとしており、治安組織の救済を望めない状況」である。
・「いままさに」とは、不正な行為が直ちに自分に行われるような状況(例えばナイフが自分の方に向けられている)のことである。行為者が自らに急迫不正な侵害を行おうとしていることを予見したときに行為者に対して加害を行うのは急迫不正な権利に対する侵害とはならない(積極的防衛禁止規定)。
・ただし、上記の場合は積極的防衛の場合であり、例えば罠を仕掛けていたり、行為者の加害を予見して拳銃を隠匿しており、行為者の攻撃によってこれが作動した結果権利を防衛することは容認される。
・行為者が攻撃行動を終了した場合や攻撃行動が不可能な状態になった時点で急迫不正の事態は終了する。(犯罪者の拘束は刑訴法による私人逮捕として認識されるので、正当防衛行為ではない)

侵害

・侵害とは、法に定められた不当な行為が自らに行われようとしているときの状況を指す。大神国では客観的違法性論が判例上採用されているため、行為者に故意がない場合でもこれに対して正当防衛を行える。
・侵害の主体は人だけに限られなくてはならない。人以外のものによる攻撃に対して反撃を行うことは、緊急避難の行使として解釈されなければならない。
・侵害の客体は人だけに限られなくてはならない。人以外のものへの攻撃に対抗することは正当防衛の要件に入らない。しかし、所有権の侵害という側面からこれを防衛するときは正当防衛の要件に当てはまる。

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