東京湾パートナーシップ協定の詳細を定めた条約である。

本文
【東京湾パートナーシップ協定、イスタンブール条約前文】
条約締約国は、恒久的平和ならびに民主主義の諸原則を擁護し、法の支配及び個人の自由を死守する覚悟とその決意を有し、それを再確認する。
そもそも、これらの擁護及び死守は国際的協力があってより目的に近づくものである。締結国は、同一の理念を持つ政府及びその国民と協同し、これらの目的を達成する。
この条約において、締結国は、それらの政府と国民の間での安全体制確立と経済圏強化を具体的目的とする。
締約国はここに、イスタンブール条約を協定しこれを遵守する。
第一条
本条約は締結国間の安定を強く希求するものである。
第二条
条約締結国間において、1万5000人までの駐留を認める。
第三条
条約締結国間における危機管理情報は共有される。
第四条
条約締結国は他の条約締結国間での関税を撤廃するべき努力を有す。
第五条
条約締結国間に本社を置く企業は条約締結国間での進出は自由である。
第六条
当条約は加盟国の3/4の賛成で改正される
オスマン帝国内閣総理大臣
エンドリー・タムスクア
大日本帝国内閣総理大臣
西行子
フランセーズ・イタリアーナ第五共和国内閣総理大臣
アカバニム・マクロン
アメリカ合衆国大統領
キャロライン・ケネディ
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