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ハドラマウト憲兵拘置所囚人虐待事件はイエメン軍政区ハドラマウトにある、ハドラマウト憲兵拘置所で発生した捕虜に対する捕虜虐待(拷問)事件。第二十方面憲兵隊員による虐待により、少なくとも23人の囚人が死亡し100人を超える囚人が傷害を受けたとされる。
この事件では、ハドラマウト憲兵拘置所の拘置所長であった御林輪蔵二等海上憲兵佐官の指示によって尉官や曹長などの下士官・下部士官によって実施された。この、事件では御林海上憲兵佐官が最下位の憲兵三曹になり、軍法会議で有罪判決となったほか、20名の憲兵隊員が不名誉除隊となり、10名の現地民族軍の憲兵部員も不品行除隊として除隊になった。


背景

ハドラマウト憲兵拘置所はイスラム系テロ組織に対する戦いである「海神の怒り作戦」と大神国内で逮捕された大神国赤軍系の部隊構成員の収容先として運用されている、イエメン軍政区ハドラマウト市に位置する憲兵拘置所である。
2001年にハドラマウト憲兵拘置所が設置された当時、戒厳令下のイエメン軍政区では軍法による統治が行われていたため、裁判無しで長期間勾留が可能な点などを理由として多くのテロリストが収容されていた。また、当該拘置所にはそのテロリスト殲滅作戦の中で捕縛された一般人も一定数含まれていたとされる。
また、2006年頃からは大神国内での赤軍と特別高等警察の対立が高まっているのを受け、国内の拘置施設の不足などに伴い次第にハドラマウト憲兵拘置所に大神国赤軍などの共産主義者が収容されるようになっていった。
当該憲兵拘置所を統括していたのは第二十方面憲兵隊の拘置部第一拘置隊の御林輪蔵二等海上憲兵佐官によって運営されていた。御林二佐は、三山海上自衛部大学校法務課程を修了したのち、三山帝国大学で法実務研修を行い1990年の司法試験に合格し、憲兵司法官となった。御林二佐はその後、ナイジェリアで対ボコ・ハラム戦の陣頭指揮を取るなどして実績を積み、新設のハドラマウト憲兵拘置所の担当司法官として問題が発覚する2010年まで9年間という憲兵隊員にしては異例のスパンでの長期に渡る統括を行っていた。

経緯

発覚まで

第二十管区憲兵隊ハドラマウト事件に関する総合最終調査報告書(海上自衛部第一方面近衛憲兵隊司法官部)によると、御林二佐の主導による組織的な捕虜虐待は2001年の開設頃から続いていたという。初期は、特別高等警察尋問プロトコルと呼ばれるいわば大神国流の拷問マニュアルに従って行われていたいわば「グレーゾーン」の尋問であったが次第に御林二佐が激しい尋問を命じるようになったという。
2003年頃には捕虜に対する常習的な虐待が行われるようになり、長時間に渡り排泄させない、食事を取らせない、空調設備がまったくない部屋に水のみで監禁するなどの激しい拷問が行われるようになった。また、2006年になって本来ならばキャパシティが足りず、矯正施設内でも団結しがちな大神国赤軍の部隊員の拘置などにより、ハドラマウト憲兵拘置所を統括する部隊にフラストレーションがたまり、次第に私刑や性的虐待が行われるようになったとされている。この問題を最初に二十管区憲兵隊司令部が認識したのは2003年の定例監察だったとされる。しかしながら、この定例監察の結果は監察部長が「国家安全保障上この拘置所の体制を崩すことは悪影響を及ぼす」として握りつぶしたとされる。

発覚

この問題を最初に報道したのはYNNSであった。YNNSはYNNSプレミアムで「ハドラマウトでは日が昇らない」というTV番組の中でハドラマウト憲兵拘置所に収容されている被収容者の手記を取り上げ、ハドラマウト憲兵拘置所での捕虜虐待問題を取り上げた。
このTV番組は品行方正で国内法や国際法に従った行動を執るという憲兵隊員のイメージと非人間的な行いに左派を中心に反感が集まった。この番組の放送直後、刑部府大臣は「治安維持上必要な措置のみを講じているかどうか第二十管区憲兵司令に対して調査するよう、要請した。」と発表した。一方で第二十管区憲兵司令は「とりわけ問題があるのはハドラマウト憲兵拘置所のみであり、必要な指導を行う。」とした上で「ハドラマウト憲兵拘置所の調査を行う。」とした。

第二十管区憲兵隊の内部調査と第一方面近衛憲兵隊司法官部への移管

第二十管区憲兵隊は第一調査書として監察部がまとめた報告書を、憲兵隊内全体の治安維持を所管する近衛憲兵隊司法官部に上げた。しかしながら、この報告書は刑事責任を追求したい司法官部にとっては不完全なものとされた。また、これを法律に基づいて検察官が「相互起訴権」の行使に基づいて御林二佐を起訴しようとしたため司法官部は時間稼ぎのためにも自らが介入しようとした。
この結果、発覚の1ヶ月後に司法官部の所轄案件に置かれ、ハドラマウト憲兵拘置所も第一方面憲兵隊とイエメン民族軍の管轄に置かれた。御林二佐は軍法調査者に指定され、司法官部に身柄を拘束された。近衛憲兵隊司法官部は軍法評議会に起訴するための事件調査報告書を2ヶ月後にまとめ、これをもとに御林二佐とその他の十人を中央憲兵評議会に起訴した。

中央憲兵評議会における審判

中央憲兵評議会では御林二佐のすべての事案を認定した上で「士官及び士官候補生及び紳士として相応しくない行為」によって憲兵部隊で最下層である御林二佐を不名誉除隊処分とした。中央憲兵評議会では、その後御林二佐に懲役25年の判決が下った。
しかしながら、中央憲兵評議会所属の法官意見で「本職検察官によって文官によって適切に裁かれるべきである」という条項に基づき正式に憲兵司法官から検察官へ委譲された。軍法上の規定に基づいて検察官が事件を担当するのは実に30年ぶりであった。

文官組織による審判と有罪判決

御林二佐は組織的な捕虜虐待とそれに伴う事件の文官組織による審判の対象となった。この審判で主な争点となったのは「職務上必要な行為であった」ということと「未必の故意を故意として認定出来るかどうか」という部分が主な争点となった。弁護は神居弁護士会の当番弁護士が行うといった「天下の憲兵隊士官」に相応しくない裁判であった。
神居控訴審裁判所2012年(う)120号事件
争点・被告人の職務上必要な行為だったのか
・殺人に対する故意として認定するべきであるか
管轄法廷神居控訴審裁判所第一刑事法廷
結果被告人に対する禁錮5年の判決
参考判例大審院1945年度(あ)120号事件
訴状に記された罪軍法第201条殺人罪
軍法第111条捕虜に対する虐待の罪
軍法第120条将官としての相応しくない行為に対する罪
適用罪軍法第120条将官として相応しくない行為に対する罪
判決要旨
・当初はプロトコールに規定された
適切な職務執行であったこと
が認められるので、2006年頃の
検察官起訴の事件では部下を
して自らの越権的な行いを指示しておりまた、
それらの行為は一定程度の有形力と形容出来るものではないことにより、
それらの事件については刑法における
正当行為とは言えず違法性は阻却されない。
・大審院1945年度(あ)120号事件では結果が刑法規定を侵害すると予想し
正当な理由がなく回避できるにも
関わらず、それの回避について適切な
行動をしなかったものは、故意的行為である
として認めている。本件被告人は
正当行為における違法性阻却によって本人は
刑法規定を侵害しないものと認識していたのである。
したがってそこに善意のみ介在していたと述べるべきである。
したがって被告人を殺人罪で罰することは不適当である。

概要

本件事件における主な争点は「本件における拷問を命じたのは、軍法上の規定に基づく被告人の正当行為であるか否か」ということと、本件被告人は本件被告人が取った行動について「軍法上の規定によって違法性が阻却される正当行為であると認識していたので、殺人罪に対する故意が発生するのか」ということであった。
第一の争点については、大神国軍法に「著しく大神国の治安維持に対する影響を与えるものであって、所属長が必要と認めるものは所属長の裁量によって、治安維持に必要な事柄について聴取するために一定の有形力を行使することが出来る」とされており、これは刑法の傷害罪に対する正当行為として存在するため、違法性が阻却される。このため、この虐待がこの「一定の有形力の行使」に当たるのかどうかが争点となった。
大神国の刑法裁判では大審院1945年(あ)120号事件において、故意というものは「刑法及びその他の法規定を侵害することを知っているか、安易に予見できる状況下(=悪意)において、それを回避する正当な事由がないにもかかわらず、これを回避しなかった若しくはしようとしなかったとき」に故意が発生すると規定されて以来、その基準がいっぱんに用いられてきた(大神国では制定法が存在しない場合は、それに優越する制定法が定められるまでは判例を法源として用いれる大神国型判例法主義が採用されている)。本件においては前述の事由において御林二佐が「刑法及びその他の法規定を侵害することを予見していなかった」か否かということが争点となったのである。それらの命題に関する結論については後述する。
本件判決では、第一の争点については「社会通念上」これらの行為は一定程度の有形力の範囲を超えていることを理由にこの軍法が定める正当行為に当たらないという結論を出した。また、第二の争点については、本件被告人は精神鑑定及び調査資料によると自らの行為は前述の正当行為に該当すると考えていたために、自らの違法性を予見することができなかったとして、捕虜に対する虐待と殺人罪では無罪となった。
被告人は、長年に渡り適切なデュープロセスをとらなかったという点が将官に相応しくない行為であるとされ、結果として禁錮五年の判決を言い渡された。その後、検察側は上告したものの、上告棄却を受け判決が書く大した。

第一の争点「本件は正当行為に当たるのか」ということについて

軍法に該当する「テロリスト及びその他大神国の治安維持に悪影響を及ぼすものに対する措置に関する規定」によると、憲兵隊員は「著しく大神国の治安維持に対する影響を与えるものであって、所属長が必要と認めるものは所属長の裁量によって、治安維持に必要な事柄について聴取するために一定の有形力を行使することが出来る」とされており、この規定は傷害罪に対する正当行為として働いている。
本件では、第一にこの行為が正当行為に当たるのかという事柄について争われた。

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