最終更新: kyomeitorain_net 2022年01月05日(水) 00:17:33履歴
国家公安局警務執行局第五部局内検閲特務機関(National Public Safety Commission Police Enforcement Bureau Department 5 Censorship Special Agency/CSAofNPSCPEBD5)は、大神国の警務執行局に属し、国家治安維持法とその附則令によって指定された国体の護持や青少年の健全育成・その他公序良俗に反するメディアに対しこれを規制するために誕生した代執行機関。
検閲特務機関 CSAofNPSCEBD5 | |
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特務機関徽章 | |
局長 | 榎木武志一等監察官 |
本部 | 神居都御用通り12丁目国家公安委員会合同庁舎内西館(訓練施設等は別途) |
主な任務 | 国体の護持 青少年の健全育成 その他公序良俗に反する媒体の規制 |
隊員数 | 2300人 |
設置根拠法 | 国家治安維持法 青少年の健全育成に係る事項に関する法律 テロ等集団破壊行為防止法 暴力団規制に関する法律 メディア等の報道に関する法律 検閲特務機関設置に関する特例法 |
この組織はもともと逓信府が有していた「検閲執行権」を同府の解体の際に移行した組織であるが、同府が有していた本来の「検閲執行権」に加えマスメディアやネットプロバイダにも絶大な権力を有するなど大神国の言論に大きな影響を有している。また、検閲には従わないものに関しては「武力の行使が可能」(警察官職務執行法第13条とその附則令)であり、多くの火器を保有している。通常の検閲執行では基本的に火器は使用しないが主に図書館への特務検閲には火器を使用する(図書館は検閲に対抗するための火器を設置している)。
この組織は、設置根拠法は警察官職務執行法であり所属する隊員も司法公安職員の扱いとなるが基本的には、検閲特務機関設置に関する特例法の規定により警察官職務執行法に定められている多くの制限は、基本的に解除されているため、通常の警察組織より強権的に職権を執行することができその制限の解除に伴い、威嚇射撃なしの即刻射撃や警告なしの射殺をも許可されている組織である。
この組織は、設置根拠法は警察官職務執行法であり所属する隊員も司法公安職員の扱いとなるが基本的には、検閲特務機関設置に関する特例法の規定により警察官職務執行法に定められている多くの制限は、基本的に解除されているため、通常の警察組織より強権的に職権を執行することができその制限の解除に伴い、威嚇射撃なしの即刻射撃や警告なしの射殺をも許可されている組織である。
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