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大神国大憲法全文
第一条 夜去ノ狼尊大神国は万世一系の天皇が統治する
第二条 皇位継承については皇室諸規則で定める
第三条 大神国は内閣が天皇を輔弼し、国会が立法を助言し天皇が司法を管理する
第四条 天皇は国会の助言と同意に基づき法を施行する
    第一項 天皇は国会の同意なくして法を変更することはできない
第五条 天皇は国家の秩序及び国民の安寧の維持等を目的とし、内閣の同意のもと有効な期間を定めた法律と同等の権
    限を持つ勅書を発することをできる
    第一項 この命令の有効期限を超えてこの命令を施行する必要があるときは国会に於て全ての議会の同意を得
        る必要がある。
    第二項 この命令によって内閣が行った全ての施策について国会に報告しなければならない
    第三項 この命令が失効するときは内閣はその旨公布しなければならない。
第六条 天皇は国家の安寧保持のために必要な神事を行う
第七条 天皇は行政を統治する
第八条 天皇は立法を統治する
第九条 天皇は司法を統治する
第十条 天皇は臣民に爵位、位階を任じ勲章その他栄典を授与する
第十一条 天皇は戦を宣し、和を講す。
第十二条 神国臣民足る用件は別に定める
第十三条 神国臣民は法に定る範囲に於て自らの信念と良心にしたがって行動する権利を有する
第十四条 神国臣民は法に定める範囲に於て言論、宗教、集会、結社の自由を有する
第十五条 神国臣民は法に定める範囲に於てその財を使用することができる
第十六条 神国臣民は法に定めるところに依らずして意に反する労働に付されることはない
第十七条 神国臣民は法に定めるところに依らずしてその身を拘束され、監禁されまた傷つけられることはない
第十八条 神国臣民は法に定めるところに依らずして進度にあった、学問を受ける権利を奪われることはない
第十九条 神国臣民は法に定める手順をとって不敬を至らない範囲に於て天皇に対し必要な請求をすることができる
     一項 法に定めるところに依らずして請求をしたとして不当な扱い受けることはない
第二十条 神国臣民は法に定める範囲に於て健康で文化的な最低限度の生活を受け、自らの幸福を希求する権利を有す
     一項 内閣は本条に定める権利を実現するため必要な施策を臣民に対し構ずる
第二十一条 神国臣民は法に定めるところにより、税金を納める義務あり
第二十二条 神国臣民は皇室及び貴族に敬意を払い、天皇の勅命を履行する必要あり
第二十三条 神国臣民は法に定める教育を自らの子供に受けさせる義務あり
第二十四条 神国臣民は勤労の義務あり
第二十五条 第十三条から、第二十四条は次のものにも適する
     イ 海外に住む神国臣民...第十三条から第十九条と第二十二条
     ロ 神国臣民以外で神国内に居住するもの...第十三条から第二十四条
第二十六条 神国司法は天皇の名に於て行う
第二十七条 裁判官は法に定められるところにより、適当な資格を持った者が勤めるべし
第二十八条

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