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大神国学術協会(GGC Academic Association/GGCAA)は、大神国学術協会法によって設置される独立した機関である。大神国の国立アカデミーであり、殆どすべての研究分野の中央機関である。大神国学会譜に属するすべての学会の代表者は、毎年開催される学術協会総会に参加しなければならないと定められている。
また、神国議会法第四十五条に定められるところの「学術的な助言を求める定められた機関」であるとされているとともに、刑事訴訟法に定められるところの「検察官の権限を以て精神鑑定及びそのほか必要な精神的学術助言」や「特定の学術的知見の証言」を行える機関であるとされるとともに、「裁判官の権限において中立公平の立場より学術的知見を述べることのできる機関」とされており、大神国の政治に強い影響力を有している。
また、国際学術会議など40を超える国際学術団体に大神国を代表して加盟しており、各団体の国際分担金も同協会予算で賄われている。また、アジア学術会議では中心的立場を占め日本学術会議とともに多数の中核役員を選出している。

大神国学術協会
長の名称大神国学術協会協会長
設置根拠法令大神国学術協会法
内包する機関
総会
事務局
第一委員会(政治学)
第二委員会(法学)
第三委員会(経済学)
第四委員会(文学)
第五委員会(哲学)
第六委員会(心理学)
第七委員会(教育学)
第八委員会(社会学)
第九委員会(史学)
第十委員会(社会学)
第十一委員会(天文学)
第十二委員会(理学)
第十三委員会(工学)
第十四委員会(農学)
第十五委員会(医学)
第十六委員会(歯学)
第十七委員会(薬学)
設置する外局
大神国学術倫理検討委員会
大神国薬品安全検証委員会
大神国皇立研究基金
大神国医療倫理検討委員会

概要

設置目的

大神国学術協会法(以下学術協会法)によると、学術協会の設置目的は「大神国において学術の振興及び発展に関する様々な対策を講じること」、「学術的専門知識をもって国家の運営に必要な提言及び助言を行うこと」、「大神国における学術研究上での倫理を審議すること」の三つである。
また、大神国学術協会は独自で「学術協会憲章」を採択しており、それによると「学術の権力からの独立の保持」も同協会の使命であるとしている。

業務

大神国学術協会は、大神国唯一の国立アカデミーとして以下のような業務を実施している。
皇室関連
‐天皇の執政につき、必要な知見の上奏を行う。
‐皇族方の教方となる。
議会法関連
‐議会において学術的知見が求められたときこれに回答する。
‐議会において、学術的な検証が必要な時はこれを検証し、議長にこれを回答する。
刑事訴訟法関連
‐裁判官からの要請によって中立公平な立場から学術的な助言を行う
‐検察官からの依頼によって心理学的及び精神学的な分析を実施する
内閣関連法関連
‐内閣からの要請に基づいて内閣に対して学術的な助言や提言を行う。
学術協会法関連
‐大神国国内における学術の振興を行う
‐大神国国内における技術及び知見の発展を図るために必要な事柄を実行する。
‐大神国国内における学術的研究における倫理的議論を行う

学術協会の独立性

学術協会は、法律上天皇を含むすべての権力がっこれを屈服させようとしてはならず、またこれらの権力に与する行動をとってはいけないと定められており、あくまで独立した立場から学術の発展や倫理性の議論に努めるという役割を担っている。
これは、大逆事件以前に学術協会の前身にあたる「大学寮」が天皇や施政者に有利な学問の見解を発表し多くの人間の人権をはく奪してきたことの反省によるものであり、いずれかの勢力に与したと判断された学者はその時点で学術協会から追放される。これすなわち、殆どの学会が属している学術協会を脱退するということは学者としての威厳や信頼性などを大きく損なうということであり、学者にとっては失職を意味することでもある。
また、天皇はこれに影響力を及ぼせないように規制機関が構築されているし、施政者がここに権力を以て影響力を及ぼそうとすると最大で懲役十年の実刑というとても重い判決を下されることになる。また、費用面でも一部政府からの助成金は受けているもののほとんど協会費などによって賄われているのでそういった面でも高い独立性を保っている機関であると言える。
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