架空国家を作ろうの1.1世界線です

ー前文ー
 われら第五共和国国民は、全ての国家における国民主権の達成を成し得る為には、われらの代表者を正当かつ公平に選挙し、これらを通じて行動する事にこそ成り立つと考える。
 われら第五共和国国民は、すべての国民に主権が存し、永久的にこの権利が保障される事を強く望み、またその為にわれらは団結を果たすべく、ここにこの憲章を裁定し、確定する。



第一章 国家主権の存在

第一条 領域

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国は、イタリア半島及びフランス地域に加えそれに付属する島々を領域とし、また海外領土を保有し、これらを管理する国家である。
第一条の一
海外領土の指定は、法律の定めるところによる。

第二条 国家元首

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国における対内的国家元首の存在は、これを認めない。
第二条の一
但し、対外的国家元首としての存在は、内閣総理大臣に存するものとする。

第二章 国民

第三条 国民たる要件

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国国民たる要件は、法律でこれを定める。

第四条 基本的な人権の保障

わが国民は、すべての基本的な人権の権利を妨げられない。基本的な人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第五条 個人尊重の理念

すべての国民は、個人として永久的に尊重される。

第六条 法の下の平等

すべての国民は、法の下に平等である。また、人種や信条、性別、社会的身分により、差別を行うことは、これを認めない。
第六条の一
対内的国家元首の存在は、第二条及び第六条規定により認めない。
第六条の二
但し、第二条の一の規定により、前項の規定にかかわらず、対外的国家元首の存在は、内閣総理大臣に存するものとする。
第六条の三
貴族、王族、その他特権階級の制度は、これを認めない。
第六条の四
栄誉や勲章・その他の栄典の授与については、平等の精神によりいかなる特権も伴ばない。

第七条 秘密選挙の保障

すべての選挙における秘密投票は、これを侵してはならない。
第七条の一
選挙人は、秘密投票の選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第七条の二
第七条の規定は、公開投票を妨げるものではない。
第七条の三
但し、前項の規定にかかわらず、次に指定する選挙においては秘密投票の形を取らなければならない。
1 国会議員及びこれに準ずる役職の選挙
2 最高裁判所裁判官の指名及びこれに準ずる選挙
3 最高裁判所裁判長の指名及びこれに準ずる選挙

第八条 思想の自由

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第八条の一
国教は、これを認めない。政府及びその機関は、宗教教育やその他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第九条 信教の自由

信教の自由は、これを保障する。
第九条の一
いかなる宗教団体も、政府から特権を受ける若しくは政治上の権力を行使してはならない。
第九条の二
すべての国民は、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

第十条 表現の自由

表現の自由は、これを保障する。
第十条の一
検閲は、これをしてはならない。

第十一条 経済活動の自由

すべての国民は、公共の福祉に反しない限り、経済活動の自由を有する。
第十一条の一
すべての国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第十二条 教育を受ける権利

すべての国民は、法律の定めるところにより、教育を受ける権利を有する。

第十三条 勤労の権利

すべての国民は、勤労の権利を有す。また、これに最大限努めなければならない。
第十三条の一
賃金、就業時間、休息等の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第十三条の二
但し、法律の定めるところによる児童は、第十三条の規定にかかわらず、これを酷使してはならない。

第十四条 勤労者の団結

勤労者が団体行動をする権利は、これを保障する。

第十五条 財産権

すべての国民は、法律の定めるところによる財産権を有しており、これを侵してはならない。

第十六条 納税の義務

すべての国民は、納税の義務を負う。

第十七条 身体的自由の保障

すべての国民は、法律の定める手続によらなければ、自由を奪われる等の刑罰を科せられない。

第十八条 裁判を利用する権利

すべての国民は、裁判を利用する権利を有する。

第三章 国家安全保障

第十九条 軍隊の保有

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国は、国家の安全及び国民の権利と生命を保障する為、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国軍を設置し、これを保有する。

第二十条 軍隊の種類

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国は、法律の定めるところによる種類の軍隊を設置し、これを保有することができる。
第二十条の一
但し、次に指定する種類の軍隊は、必ず設置し保有しなければならない。
1 陸軍及びこれに準ずる部隊
2 海軍及びこれに準ずる部隊
3 空軍及びこれに準ずる部隊

第二十一条 軍の指揮権

軍の指揮権は、内閣総理大臣に属する。

第二十二条 徴兵

満20歳以上の男子国民は、一年間の徴兵の義務を負う。
第二十二条の一
但し、この徴兵の義務は、法律の定めるところにより免除を行うことが可能である。

第二十三条 交戦権の発動

軍は、法律の定めるところにより交戦権を発動できる。

第二十四条 宣戦布告の国民公布

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国が他国に宣戦布告もしくは他国より宣戦布告されたときは、速やかにこれを国民に公布する。

第二十五条 国家緊急事態宣言

内閣総理大臣は、国家が存亡の危機に達し、かつ憲法上の公権力の正常な運営が妨げられたと判断し、両議院議長及び最高裁判所裁判長に公式に諮問を行い、承認を得た場合に限り、国家緊急事態宣言を発令できる。
第二十五条の一
この宣言は、第二十六条に定める通りの判断または内閣総理大臣の判断によって、可及的速やかに発令を解除するよう努めることを義務付ける。

第二十六条 国家緊急事態

国家緊急事態宣言が発令されたとき、状況により必要とされる措置をとる。
第二十六条の一
この措置は、憲法上の公権力機関にその任務を果たすための手段を最短期間のうちに確保させるという意向に基づくものでなければならない。
第二十六条の二
この措置が発令された場合、国会は集会する。
第二十六条の三
国会は、国家緊急事態の権限行使中に解散及び閉会することができない。
第二十六条の四
国家緊急事態の権限の行使から30日後に、上院議長、下院議長、100人の下院議員又は50人の上院議員は、第二十五条及び第二十六条の一に定める要件が依然として備わっているか否かの審査のために、最高裁判所に付託することができる。最高裁判所は、可及的速やかに公的な意見により裁定する。
第二十六条の五
最高裁判所は、非常事態権限の行使から60日後はいつでもこの審査を行い、及び前項と同一の要件により裁定する。

第二十七条 和平

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国と他国との間で講和条約などを締結する場合、内閣総理大臣がその署名を行う。但し、国会の承認を得てから締結することとする。

第二十八条 戦争状態解除の国民公布

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国と他国との戦争状態が解除されたときは、速やかにこれを国民に公布する。

第四章 国会

第二十九条 国会の設置

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の立法府として、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国国会を設置する。

第三十条 立法権

立法権は、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国国会に属する。

第三十一条 国会の構成

国会は、官議院及び常議院の両院でこれを構成する。

第三十二条 国会議員

両院は、すべての国民から選挙にて選出された議員でこれを組織する。
第三十二条の一
両院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第三十三条 官議院議員の任期

官議院議員の任期は、五年とする。
第三十三条の一
二年半ごとに、議員の半数を改選する。
第三十三条の二
但し、第1回官議院議員通常選挙においては、議員すべてを選出する。
選挙は、任期を二年半とするものと、任期を五年とするもので区分けされなければならない。

第三十四条 常議院議員の任期

常議院議員の任期は、三年とする。
第三十四条の一
内閣の宣言または任期満了で議員すべてを改選する。

第三十五条 国会議員選挙に関する条項

両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第三十六条 両院議員の兼務の禁止

同時に両議院の議員たることはできない。

第三十七条 常会

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第三十八条 臨時会

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
第三十八条の一
両院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第三十九条 常議院の解散及び総選挙

常議院が解散されたときは、解散の日から二十日以内に、常議院議員の総選挙を行う。
第三十九条の一
常議院議員総選挙の日から十日以内に、国会を召集しなければならない。
第三十九条の二
常議院が解散されたときは、官議院は、同時に閉会となる。
第三十九条の三
内閣は、緊急の必要があるときは、官議院の緊急招集を求めることができる。
第三十九条の四
内閣は、常議院総選挙時、常議院に緊急の必要があるときは、総選挙前であっても改選前の議員で常議院の緊急招集を求めることができる。
第三十九条の五
前項・前々項の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであり、次の国会開会の後十日以内に、両院の同意がない場合には、その効力を失う。

第四十条 会議の公開

両院の会議は、公開とする。
第四十条の一
両院は、その会議の記録を保存し、これを公表しなければならない。

第四十一条 法律案

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両院で可決したとき法律となる。
第四十一条の一
官議院で可決し、常議院でこれと異なった議決をした法律案は、官議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第四十一条の二
前項の規定は、法律の定めるところにより、官議院が、両院の協議会を開くことを妨げない。

第四十二条 官議院の優位性

官議院で常議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、常議院が官議院の可決した議案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、官議院の議決を国会の議決とする。

第四十三条 閣僚の議会出席

内閣総理大臣や国務大臣は、両院に議席を有する有しないに関わらず、何時でも議案について発言するため議会に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第五章 内閣

第四十四条 内閣の設置

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の行政府として、内閣を設置する。

第四十五条 行政権

行政権は、内閣に属する。

第四十六条 内閣の構成

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
第四十六条の一
国務大臣は、五割を国会議員が占めなくてはならない。

第四十七条 内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件よりも優先される。
第四十七条の一
官議院と常議院とが異なった指名の議決をしたとき、第四十二条と同じ措置を取る。

第四十八条 内閣不信任決議

内閣は、両院で不信任の決議案を可決された場合、十日以内に常議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第四十九条 内閣総辞職

内閣総理大臣が欠けたとき、又は常議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第五十条 職務代理執行

第四十八条と第四十九条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

第五十一条 執行報告

内閣は、議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

第五十二条 内閣総理大臣

内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する。

第五十三条 内閣の業務

内閣は、他の一般行政事務の外、以下の業務を行う。
1.法律を誠実に執行すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、場合によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

第五十四条 連署

法律及び政令には、すべての国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第六章 司法

第五十五条 裁判所の設置

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の司法府として、最高裁判所及び法律の定めるところにより下級裁判所を設置する。

第五十六条 司法権

司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところによる下級裁判所に属する。

第五十七条 訴訟規則の権限

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

第五十八条 裁判官の身分保障

裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第五十九条 最高裁判所の構成

最高裁判所は、その長たる裁判長及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。
第五十九条の一
裁判長及び法律の定める員数のその他の裁判官は、国民による国民審査にて妥当との判断が過半数に到達した場合のみ任命される。内閣がこれを任命することは認めない。

第六十条 国民審査の実施

国民審査は、下院議員総選挙の際に同時に行われる。

第六十一条 裁判長及び裁判官の任期

最高裁判所及び法律の定めるところによる下級裁判所の裁判長及び裁判官の任期は、三年とする。

第六十二条 終審裁判所

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第七章 地方自治

第六十三条 地方公共団体

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第六十四条 地方議会の設置

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として地方議会を設置する。

第六十五条 地方自治の原則

地方公共団体の長、その議会の議員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第六十六条 地方公共団体の職務と条例の策定

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第八章 憲法の改正

第六十七条 憲法の改正決議

この憲法の改正は、各院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
第六十七条の一
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第九章 最高法規

第六十八条 最高法規

この憲法は、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第十章 補足

第六十九条 施行

この憲法は、公布・改正の日から、これを施行する。

署名

公布

二〇一九年 一月一日

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国

内閣総理大臣

歳入大臣

歳出大臣

国防大臣

内務大臣

外務大臣

法務大臣

福祉大臣

教育大臣

産業大臣

国土大臣

公共大臣

1次改正

二〇二一年 一二月三日

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国

内閣総理大臣

内閣副総理大臣

内閣府長官

海外府長官

国土府長官

内務大臣

歳入大臣

歳出大臣

通商大臣

国防総監

外務大臣

法務大臣

福祉大臣

教育大臣

産業大臣

農務大臣

公共大臣

郵政大臣

交通大臣

建築大臣

環境大臣

文化大臣

防災大臣

ヌーヴォ・ラバル開発大臣
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