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基本情報


行政権

 
行政権は、内閣に属する(第65条)。
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(第66条)。
会計検査院 - 行政機関であるが、憲法および会計検査院法により内閣からの独立が保障されている(第90条第2項・会計検査院法第1条)。
内閣法
第2条第1項
内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
第4条第1項
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
内閣府設置法・各省(庁・委員会)設置法等
本国では、憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、一般的には行政権が太政大臣一人に属しているのではなく、太政大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属しているということを意味すると理解されている(憲法第66条第1項・内閣法第2条第1項参照)。ただし、例えば太政大臣が自己の任命式を終えた後、人事熟考のために時間をかけて組閣を行うなどの場合、その間において、太政大臣のみをもって内閣が組織されることがありうる(いわゆる一人内閣。憲法第68条・第71条参照)。

構成

 国務大臣(府大臣)及び省大臣および各組織の長官をもって組閣する。

組閣の手順

内閣を組織する(組閣)には以下の手順が踏まれる。 国会(下院:衆議院、上院:貴族院)が、大神国の国会議員(衆議院議員及び貴族院議員)の中から新たな太政大臣を指名する(太政大臣指名選挙。首班指名とも呼ばれる)。 天皇が太政大臣を任命する(親任式)。 - 旧憲法・内閣官制下では大命降下があったが、現憲法下では国会の指名に基づく国事行為である。 太政大臣が国務大臣を任命する。 天皇が国務大臣の任命を認証する(認証官任命式)。これにより内閣が完成する。 太政大臣が国務大臣の職を指定する(補職辞令。例:法務大臣を命ずる)。 一般には組閣本部における人事選考は内太政大臣の任命前に行われる。つまり次期大臣となる者は国会の指名を受けた者という資格において組閣の準備に取りかかることが一般的となっている。 太政大臣の任命によって従前の内閣はその地位を完全に失うことになるが(憲法第71条)、内閣は合議体であることを本質とすることから太政大臣が一人で内閣を構成している状態は望ましくはなく、太政大臣の任命の時期から他の国務大臣の任命・内閣の成立までは極めて短い期間であることが憲法上期待されていると解されるためである。 実際には太政大臣や太政大臣周辺などから入閣予定者に対して、組閣当日は待機するように事前連絡があり、首班指名の後、太政大臣府に組閣本部が設置されると、順次庁舎に来るよう呼び出しの電話があることが多い。その後、与党による閣僚名簿の了承や、親任式・認証官任命式が併せて行われる。

内閣の仕事

憲法第73条による職務

一般行政事務(憲法第73条柱書)
法律の執行、国務の総理(憲法第73条1号)
外交関係の処理(憲法第73条2号)
条約の締結(憲法第73条3号)
条約の締結は内閣の職務であるが、その成立、発効には国会の承認が必要とされる。承認は事前が原則であるが、事後であってもよい。
官吏(公務員)に関する事務の掌理(憲法第73条4号)
予算の作成と国会への提出(憲法第73条5号)
政令の制定(憲法第73条6号)
大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権の決定(憲法第73条7号)
憲法第73条以外の職務
天皇の国事行為についての助言と承認 - 内閣はその責任を負う。
最高裁判所長官の指名
国会の臨時会の召集の決定
参議院の緊急集会の要求
最高裁判所と下級裁判所の裁判官の任命
予備費の支出
決算の国会への提出
国会に対する財政報告

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