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児童養育保健局は、児童福祉に関する法律に基づいて各府県と人口が百万人を超す自治体に最低一か所以上設置されることが義務付けられている児童福祉の専門機関である。
主として管轄域内の児童が健康かつ文化的に生活できる環境を整備することがその職務であるほか、心理的にストレスを負った児童の包括的なケアを行うほか、親の逮捕や児童虐待などで元来保護者によって保護されるべき子供の人権が侵害された時の救済とそのさいの、各種申し立ての法的代理人となる。

業務の内容

児童福祉に関する法律で未成年とされる年齢である0歳から18歳までの子供を対象に主として以下のような業務を行うことが義務付けられている。
  • 管内における児童が健康かつ文化的に生活できる包括的な取り組みの総括。
  • 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。特別児童扶養手当及び療育手帳の判定事務を含む。
  • 児童及びその保護者及び親権者に対して必要な指導を行うこと。
  • 児童虐待から物理的及び法的に児童を保護する。
このほかに、学校教育基本法で以下の取組を行うことが義務付けられている。
  • 児童の指導について児童心理学的な面からこれを支援するとともに、包括的に教育機関と連携し児童の人権教育等を実施すること。
このほかに、少年の法的手続きに係る特例に関する法律で以下の取組を行うことが義務付けられているとともに、弁護士を常に2名以上常駐させておくことが義務付けられている。
  • 特別な事情で親権を失った少年の刑事手続きの法定代理人として、各種法的手続きを実施する。

職員

各児童養育保健局には、行政事務職員のほかに大学で児童心理に関する特定の課程を修了した児童心理士、同じく大学で児童福祉に関する特定の課程を修了した児童福祉司、小児医療のエキスパートである小児科専門資格を持った医者、法学的知識を以て児童の人権を保護する弁護士など多数の技術職員を在籍することが義務付けられている。
また、殆どすべての児童相談所には精神的な医療の専門知識を持った医者と臨床心理士も在籍しており、これらの技術職員が一つの組織の中で包括的に連携していくことにより児童の権利の保護が容易になっている。
また、児童虐待対応や少年非行対応のため国家公安局員が24時間365日児童養育保健局に派出することも法律で義務付けられているが、実際は児童虐待保護のための強制臨検などで席を空けていることもある。

虐待に対する対応

児童養育保健局は、児童虐待に対して児童の安全を保護するために強制的な権限が大きく与えられておりその一つが「強制臨検」である。これは、児童虐待の可能性がある児童を緊急的に保護する必要が生じた場合に裁判所の許可を得て強制的に児童を保護するとともに、児童虐待の現状の把握を実施することを目的としている。
また、各児童養育保健局には児童虐待のみに対応する部署の設置が義務付けられているほか各児童養育保健局を中心として、警察や学校、病院などの専門機関と提携して児童虐待の早期発見と児童の早期安全確保に対応できるように万全の対応を行っている。
また、刑部府の各矯正管区と連携した虐待で逮捕された親に対する特別更正システムの実施など虐待親に対するケアも世界的に高く評価されているとともに、現状大神国の虐待認知件数及び対応件数は世界の中でも最低水準に抑えられているなど功を奏している。

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