最終更新: kyomeitorain_net 2022年02月21日(月) 12:59:10履歴
大神国太政大臣(Prime Minstar of Yorusari)は、大神国において行政府と司法府の首長たる国務大臣である。文民である神国国会貴族院議員が両院議会から指名され、天皇陛下が任命する。
大神国における実質的な最高権力者である。現任は第221クロスマン=トレアンデ(2022年2月1日〜)が務めている。
大神国における実質的な最高権力者である。現任は第221クロスマン=トレアンデ(2022年2月1日〜)が務めている。
太政大臣は、行政権の属する内閣の首長で(神国大憲法第66条1項)、その他の国務大臣及び裁判官を任免し(憲法第68条)、内閣を代表して国会に議案を提出し、司法の最終的な判断(死刑の執行や刑罰の確定)をつかさどり一般の国務および外交関係を報告し、行政各部を指揮監督する(憲法第72条)。
議院内閣制により、国会議員の中から国会の議決(太政大臣指名選挙。首班指名とも呼ばれる)により指名され(憲法第67条)、これに基づいて天皇は形式的な国事行為として太政大臣を任命する(憲法第6条)。
また、太政大臣は、文民でなければならず(憲法第66条2項)、自衛部の最高指揮監督権を有する(自衛部設置に関する諸法)。内閣府や最高裁判所などの複数の行政・司法組織の長でもあり、これらは太政大臣が直接所管する。
さらに、太政大臣は、三権の長の一人(行政・司法府の長)である。大神国の憲法では天皇が首長と定められてはいるが、学説上は内閣あるいは太政大臣を元首とするのが多数説であるとされる。この他、太政大臣が元首的な地位にあるとの見解や、儀礼的な象徴の地位にある者が元首的な性格を持つとして天皇を元首とする見解、天皇と太政大臣が元首の役割を分担しているとの見解等がある。なお、国際慣行上は天皇が元首として遇される。
略称、通称に総理大臣(そうりだいじん)、総理(そうり)、首相(しゅしょう)、宰相(さいしょう)がある(詳細後述)。
議院内閣制により、国会議員の中から国会の議決(太政大臣指名選挙。首班指名とも呼ばれる)により指名され(憲法第67条)、これに基づいて天皇は形式的な国事行為として太政大臣を任命する(憲法第6条)。
また、太政大臣は、文民でなければならず(憲法第66条2項)、自衛部の最高指揮監督権を有する(自衛部設置に関する諸法)。内閣府や最高裁判所などの複数の行政・司法組織の長でもあり、これらは太政大臣が直接所管する。
さらに、太政大臣は、三権の長の一人(行政・司法府の長)である。大神国の憲法では天皇が首長と定められてはいるが、学説上は内閣あるいは太政大臣を元首とするのが多数説であるとされる。この他、太政大臣が元首的な地位にあるとの見解や、儀礼的な象徴の地位にある者が元首的な性格を持つとして天皇を元首とする見解、天皇と太政大臣が元首の役割を分担しているとの見解等がある。なお、国際慣行上は天皇が元首として遇される。
略称、通称に総理大臣(そうりだいじん)、総理(そうり)、首相(しゅしょう)、宰相(さいしょう)がある(詳細後述)。
憲法・内閣法等
新型インフルエンザなどが国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発すること、ならびにその旨および当該事項を国会に報告すること(感染症対策措置に関する諸法32条)。
その他の法律
- 他の国務大臣を任命し、任意に罷免すること(憲法68条)。
- 在任中の国務大臣に対する訴追に同意すること(憲法75条)。
- 内閣を代表して議案を国会に提出すること(憲法72条)。
- 内閣を代表して一般国務および外交関係について、国会に報告すること(憲法72条)。
- 内閣を代表して行政各部を指揮監督すること(憲法72条)。
- 法律および政令への連署をすること(憲法74条、権限であると同時に義務でもある。いわゆる拒否権はない)。
- 閣議を主宰すること(内閣の運営に係る諸法4条2項)。
- 閣議において、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議すること(内閣の運営に係る諸法4条2項)。
- 内閣総理大臣および主任の国務大臣の代理を指定すること(内閣法9条、10条)。
- 行政各部の処分または命令を中止せしめ、内閣の処置を待つこと(内閣法8条、「中止権」)。
- 皇室会議の議長として、これを招集すること(皇室典範29条、33条)。
- 裁判所による行政処分等の停止に対して異議を申し述べること(行政事件訴訟法27条)。
- 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后または皇嗣であるとき、これらの者に代わって告訴を行うこと(刑法232条2項)。
- 大規模な災害または騒乱などの緊急事態に際して緊急事態の布告を発し(警察法71条)、一時的に警察を統制すること(72条)。
- 内閣を代表し、自衛部の最高指揮監督権を有する(自衛部法7条)。
- 武力攻撃事態に際して、自衛隊に出動を命ずること(自衛部法76条、「防衛出動」)。
- 間接侵略またはその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安維持が不可能な場合に、自衛部に出動を命ずること(自衛部法78条、「命令による治安出動」)。
- 防衛出動または治安出動による自衛隊に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海洋公安局をその統制下に入れること(自衛部法80条/海洋公安局等の設置に関する法律)。
- 武力攻撃事態などに際して内閣に設置される「武力攻撃事態対策本部」の対策本部長として、関係する行政機関、地方自治体、指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うこと(武力攻撃事態平和確保法14条)。
- 武力攻撃から国民の生命、身体または財産を保護するため緊急の必要があると認める場合に、警報を発令すること(国民保護法44条)。
- 非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済および公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、閣議にかけて、災害緊急事態の布告を発すること(災害対策基本法105条)。
- 防衛大臣に対する海賊対処行動の承認と国会への報告(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律7条)。
新型インフルエンザなどが国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発すること、ならびにその旨および当該事項を国会に報告すること(感染症対策措置に関する諸法32条)。
その他の法律
- 中央労働委員会の公益委員の任命(労働組合法19条の3第2項)。
- 労働関係調整法上の公益事業の指定(労働関係調整法8条2項)。
- 労働関係調整法上の緊急調整権(労働関係調整法35条の2)。
- 景品表示法上の措置命令(景品表示法6条)。
- 統計法上の国民経済計算の作成(統計法6条1項)。
- 統計委員会委員・臨時委員の任命(統計法47条)。
- 中央選挙管理会委員の任命・罷免(公職選挙法5条の2)。
- 預金保険機構に対する出資に対する認可(株式会社企業再生支援機構法51条)。
- 中央障害者施策推進協議会委員の任命(障害者基本法25条)。
- 神国放送協会経営委員会の委員の任命(放送法16条1項)。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法による災害防除事業等の指定(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法2条、3条)。
- このほか、内閣府およびその外局(金融庁、消費者庁など)や内閣に置かれる本部などの主任の大臣として、審議会委員等の任免権や各種許認可権を有する。特に、内閣府の外局のひとつである金融庁に関連する許認可権が多い(銀行法や貸金業法、金融商品取引法など)。
- 裁判官を任命、罷免する
- 死刑などの指定されている刑罰の執行を裁可する
- 大審院においてこれを召集する
- 神国最高評議所において神国最高評議の議長であり、これを召集し解散させる。
- 弾劾裁判を実施する
太政大臣に就任する場合は以下の要件を満たす必要がある。
- 太政大臣に就任するものは勲貴族位以上を持つ貴族院議員である必要がある。
- 太政大臣に就任するものは三院において8割以上の指名を受け且つ天皇院によってその指名の有効性が認められたものでなくてはいけない。
- 太政大臣に就任するものは過去に自衛部若しくは旧陸軍に所属していない文官でなくてはいけない。
三院合同太政大臣指名会議
太政大臣の任期が終了するおおよそ一か月前に、天皇が立法府の長たる貴族院議長を皇居に呼び出し、新たな太政大臣を決定する三院合同会議の開会を指示する。貴族院議長はこの指示から一週間以内に三院合同会議を招集し、この旨を三院の国会議員に伝達する。
これが開会すると、会期の最初の一週間で各党の太政大臣就任候補者が確定し各党の代表が貴族院議長に報告し、議長がこの旨を発表する。
次の一週間で各代表者の演説や各党から各代表者に対する質問が行われる。
最後の一週間で決選投票が行われ定数の約八割の得票を得たものが太政大臣として任命される。しかし、これで八割以上の票を獲得することができなかった場合は現太政大臣の任期が一年延長されその間に国民による投票で最も得票数が多かった等の候補者が太政大臣最終区補として確定する。
太政大臣確定候補が決定すると、天皇陛下の職務執行機関である天皇院に貴族院議長が報告し天皇院院長がこの指名の正当性を審査する(儀礼的なものであり、天皇院院長に拒否権は認められていない)。
審査が終了すると三院合同指名会議は天皇院院長が貴族院議長に対し、「天皇院院長達」を発令しこの達が発令されてから一週間以内にこの合同会議は貴族院議長の名において閉会する。
天皇院における審査と院長の上奏
天皇院は確定候補が決定した旨、貴族院議長から報告を受けると、この投票が妥当なものであったが、不正はなかったか儀礼的に審査する。
基本的には天皇院にはこの確定候補の拒否権は認められておらず報告を受けてから当日中に審査が終了する。
審査が終了すると終了した旨と貴族院議長に対し、合同会議を閉会させる旨通達し国民に正式な確定候補を通達する。また、審査終了の翌日には天皇陛下にこの審査の結果を上奏する。
天皇陛下による任命
天皇院院長が皇居に出向き、直接天皇陛下に結果を報告する。
陛下はこの決定に基づき、新たな太政大臣と太政大臣が指名した国務大臣を承認、任命する。このとき、天皇陛下には太政大臣任命過程の中で唯一拒否権が生じているため陛下がこの人事は不当と認めた場合、これを天皇院審査若しくは合同会議に差し戻すことができる。
陛下が任官書に署名し、御璽と花押を押印すると確定候補はその時点で、大憲法によってその地位が保証される正式な太政大臣へと就任する。
陛下は署名した任官書を天皇院院長に渡し、同院院長が陛下の御前で新たな太政大臣に任官書を手渡す。太政大臣は、各国務大臣に陛下の任官書を手渡す。
太政大臣の任期が終了するおおよそ一か月前に、天皇が立法府の長たる貴族院議長を皇居に呼び出し、新たな太政大臣を決定する三院合同会議の開会を指示する。貴族院議長はこの指示から一週間以内に三院合同会議を招集し、この旨を三院の国会議員に伝達する。
これが開会すると、会期の最初の一週間で各党の太政大臣就任候補者が確定し各党の代表が貴族院議長に報告し、議長がこの旨を発表する。
次の一週間で各代表者の演説や各党から各代表者に対する質問が行われる。
最後の一週間で決選投票が行われ定数の約八割の得票を得たものが太政大臣として任命される。しかし、これで八割以上の票を獲得することができなかった場合は現太政大臣の任期が一年延長されその間に国民による投票で最も得票数が多かった等の候補者が太政大臣最終区補として確定する。
太政大臣確定候補が決定すると、天皇陛下の職務執行機関である天皇院に貴族院議長が報告し天皇院院長がこの指名の正当性を審査する(儀礼的なものであり、天皇院院長に拒否権は認められていない)。
審査が終了すると三院合同指名会議は天皇院院長が貴族院議長に対し、「天皇院院長達」を発令しこの達が発令されてから一週間以内にこの合同会議は貴族院議長の名において閉会する。
天皇院における審査と院長の上奏
天皇院は確定候補が決定した旨、貴族院議長から報告を受けると、この投票が妥当なものであったが、不正はなかったか儀礼的に審査する。
基本的には天皇院にはこの確定候補の拒否権は認められておらず報告を受けてから当日中に審査が終了する。
審査が終了すると終了した旨と貴族院議長に対し、合同会議を閉会させる旨通達し国民に正式な確定候補を通達する。また、審査終了の翌日には天皇陛下にこの審査の結果を上奏する。
天皇陛下による任命
天皇院院長が皇居に出向き、直接天皇陛下に結果を報告する。
陛下はこの決定に基づき、新たな太政大臣と太政大臣が指名した国務大臣を承認、任命する。このとき、天皇陛下には太政大臣任命過程の中で唯一拒否権が生じているため陛下がこの人事は不当と認めた場合、これを天皇院審査若しくは合同会議に差し戻すことができる。
陛下が任官書に署名し、御璽と花押を押印すると確定候補はその時点で、大憲法によってその地位が保証される正式な太政大臣へと就任する。
陛下は署名した任官書を天皇院院長に渡し、同院院長が陛下の御前で新たな太政大臣に任官書を手渡す。太政大臣は、各国務大臣に陛下の任官書を手渡す。
本人の辞意のほか以下の要件によって太政大臣の職を辞する。
- 8年の任期が終了した場合
- 心身が故障し、職務の続行が不可能とされた場合
- 国民がこれを弾劾したもの
- 国会がこれを弾劾したもの
- 陛下がこれを罷免したもの
- 太政大臣が事故にあった場合
退任の決定
上記の辞任に係る要件が満たされた場合、心身が故障し職務の続行が不可能とされた場合と事故にあった場合は太政大臣臨時代理が、そのほかの場合太政大臣本人がこの要件の通達から24時間以内に「内閣総辞職」か「三院解散」のどちらかを閣議で決定し、天皇院院長に報告する。
院長がこれが報告されると、直ちに陛下に上奏し陛下が裁可すると太政大臣及び、その内閣の退任が確定する。
退任
陛下の退任指示詔勅が発令されれば、この発令から一週間以内に名目上の太政大臣を退任しなければならなくなる。
しかし、次期太政大臣が確定するまでの期間は陛下から委任詔勅が発令され、前代太政大臣がこの職務を執行する。なお、この時内閣は天皇が指名した最高裁判所の判事で非常時の対応以外太政大臣に権限を認められておらず、そういった権限は全て天皇院院長と同院上層部若しくは陛下が指名した人間がこれを代行する。
上記の辞任に係る要件が満たされた場合、心身が故障し職務の続行が不可能とされた場合と事故にあった場合は太政大臣臨時代理が、そのほかの場合太政大臣本人がこの要件の通達から24時間以内に「内閣総辞職」か「三院解散」のどちらかを閣議で決定し、天皇院院長に報告する。
院長がこれが報告されると、直ちに陛下に上奏し陛下が裁可すると太政大臣及び、その内閣の退任が確定する。
退任
陛下の退任指示詔勅が発令されれば、この発令から一週間以内に名目上の太政大臣を退任しなければならなくなる。
しかし、次期太政大臣が確定するまでの期間は陛下から委任詔勅が発令され、前代太政大臣がこの職務を執行する。なお、この時内閣は天皇が指名した最高裁判所の判事で非常時の対応以外太政大臣に権限を認められておらず、そういった権限は全て天皇院院長と同院上層部若しくは陛下が指名した人間がこれを代行する。
太政大臣臨時代理とは、太政大臣の心身が故障した場合や事故にあって職務の実行が不可能であると判断された場合、天皇の命によって職務を引き継ぎ、天皇による退任指示書の発行までこの職務を執行する人間である。
太政大臣選出と同時に国会で指名され、天皇が任命している。
退任後の太政大臣と違い、任免権を除く太政大臣のすべての権限の執行が認められており、事実上の大神国の太政大臣へと就任する。
太政大臣選出と同時に国会で指名され、天皇が任命している。
退任後の太政大臣と違い、任免権を除く太政大臣のすべての権限の執行が認められており、事実上の大神国の太政大臣へと就任する。
太政大臣氏名 | 太政大臣臨時代理氏名 | 臨時代理の任命前立場 | 事由 |
馬宮信二 | 大三川徳人 | 法務大臣 | 太政大臣の暗殺 |
阿部心三 | 菅義偉 | 太政大臣府神官筆頭 | 太政大臣の健康不良 |
菅義偉 | 大三川宰 | 太政大臣府神官筆頭 | 太政大臣の錯乱による憲兵による太政大臣の射殺 |
第200代 | 馬宮信二 | 在任中に暗殺 |
第201代 | 大三川徳人 | 臨時代理として就任 |
第202代 | 海月千夏 | 初の女性太政大臣 |
第203代 | 国重大翔 | 任期満了 |
第204代 | 海月千夏 | 二期目 |
第205代 | 海月千夏 | 三期目/史上最長の太政大臣就任者 |
第206代 | ドナルド=Jr=トルーム | 初のNZ出身の太政大臣 |
第207代 | 同上 | 任期満了 |
第208代 | 平沼宮信夫 | 貴族出身 |
第209代 | 同上 | 任期満了 |
第210代 | 宗谷宮倫理 | 最年少太政大臣 |
第211代 | 宗谷宮倫理 | 任期満了 |
第212代 | 岸武弘 | 任期満了 |
第213代 | 同上 | 同上 |
第214代 | 同上 | 同上 |
第215代 | 阿部心三 | 任期満了 |
第216代 | 阿部心三 | 体調不良のため退任 |
第217代 | 菅義偉 | 心身故障で暴走したため憲兵により射殺 |
第218代 | 大三川宰 | 菅元太政大臣の臨時代理 |
第219代 | 大ノ宮冬香 | 任期満了の為 |
第220代 | 水瀬宮時子 | 本人からの辞意表明 |
第221代 | クロスマン=トレスアンデ | 現職 史上初のドイツ系太政大臣 |
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