第五共和国最高裁判所とは、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の筆頭司法府である。
最高裁判所を筆頭に、各下位裁判所も司法権を有す。
最高裁判所を筆頭に、各下位裁判所も司法権を有す。
第五共和国最高裁判所 | |
対象国 | フランセーズ・イタリアーナ第五共和国 |
政庁所在地 | パリ市 |
憲法 | 第五共和国憲章 |
長 | 最高裁判所裁判長 |
最高裁判所は、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の法令解釈適用について統一をはかる最終審の裁判所として設置されている。
最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は、中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して存する権威の反映として裁判所の権威が存在するからであり、司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威をあたえるためと説明される。
最高裁判所の判決が判例としても強力な権威を持つことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、大審院当時の司法実務を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならないとするなど、法制上に於いても前提になっている。
最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は、中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して存する権威の反映として裁判所の権威が存在するからであり、司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威をあたえるためと説明される。
最高裁判所の判決が判例としても強力な権威を持つことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、大審院当時の司法実務を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならないとするなど、法制上に於いても前提になっている。
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