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第五共和国政府とは、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の政府である。また、その内閣。
フランス政府や政府とも呼ばれる。法令上、国と称する。
三権(司法・立法・行政)のうち、行政権を持つ。


第五共和国政府
対象国フランセーズ・イタリアーナ第五共和国
政庁所在地パリ市
ローマ市?
憲法第五共和国憲章
政体議院内閣制
首長内閣総理大臣

首班

フランセーズ・イタリアーナ第五共和国の行政権は内閣に属する。
内閣の長(代表)は内閣総理大臣であり、これは第五共和国憲章に規定されている通りに国会にて指名される。
また、内閣総理大臣は必ず上院および下院のいずれかの議員である必要がある。

国務大臣

行政省庁の長である国務大臣は、その半数を上院及び下院のいずれかの議員で占めなければならない。
また、内閣総理大臣が国務大臣の任命権および罷免権を有する。

行政省庁の設置

行政サービスを円滑に行えるよう、フランセーズ・イタリアーナ第五共和国には行政省庁が存在する。
その長は前述の通りに国務大臣である。
設置されている行政省庁は次の通り。
  • 歳入省
  • 歳出省
  • 国防総省
  • 内務省
  • 外務省
  • 法務省
  • 福祉省
  • 教育省
  • 産業省
  • 公共省

内閣人事院・内閣監査院の設置

内閣における人事および監査を円滑に行うため、行政機関ではなく内閣に対する第三者委員会という形で設置される。

指名

国務大臣の指名

内閣組織のタイミングで、内閣総理大臣が指名する。

各省下部組織長の指名

内閣組織のタイミングで、各省大臣が指名する。
上院および下院のいずれかの議員である必要はない。

内閣人事院・内閣監査院総裁の指名

内閣組織のタイミングで、内閣総理大臣が指名する。
上院および下院のいずれかの議員である必要はない。
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